先日店員との退職トラブルについて質問させていただきましたが、店員側がこちらの求めに応じず、労基署へ話を持っていくなどと言い出した為、アルバイト店員の主張通り2週間での退職を認めることとなってしまいました。
極めて遺憾なことです。
しかしまた問題が発生しております。その店員が、
「労働基準法の規定に基づき給与は退職日から7日以内に支払え」
「離職票発行に関る手続きは法に定められた期限を厳守して行い、速やかに離職票を交付せよ」
「上記の期限が守られない場合、違法行為と見做し直ちに関係公的機関に通報する」
などと通告してきたのです。恐らく、周囲の法律に詳しい者に入れ知恵でもされたのだと思うのですが、真に腹立たしい限りです。
その上、「未払い賃金」なるものの請求までよこしてきたのです。
その内容が、1日の労働時間が休憩1時間を含み10時~21時までの11時間でそれが週5日にも及ぶにも拘らず、1日8時間を超える分の割増賃金が全く支払われていない。また休憩1時間分の時給が引かれているにも拘らず、交代制ではないため客が来れば出て行かなければならず、売り場から離れて休憩を取る事も出来ないのでこれは休憩時間ということにならない。よってこの分も請求する、というものです。
入社以降の計2年間分、数十万円にも及ぶ請求でした。
極めて腹立たしいです。私の指示に従わず強引に退職するだけでなく、このようなふざけた請求までよこしてこようとは。
8時間超の割増賃金が付いて無いという件については、人件費削減傾向の中このご時世に馬鹿正直にそこまで支払っている会社などあるわけがないのです。当社のような小規模企業ではなおのことです。
またこの店員には店長手当を支払っており、他の店員よりも給与に上乗せしているのです。
また休憩時間についても、当社は交代制を採っていない為1日中1人の店員が開店~閉店まで勤務する体制ですので、止むを得ない、当たり前のことではないでしょうか。今更何を言っているのだという思いです。
またこの店員は2年前に当社に入社して以降、ずっとこの勤務体制下で仕事をしており、当然このような環境も了承しているはずなので、
この期に及んでこのような請求などをする権利は無いと考えます。
社内規定を無視し短期間での退職を強行しようとするだけでなく、今回のこのふざけた支払請求、腸が煮えくり返る思いです。
何としても取り下げさせたい。でなくては、他の店員が同様の行為に走る恐れがあり、会社にとって大損害になってしまうのです。
何とかならないものなのでしょうか?また、給与支払いや離職票交付に関しても、店員の要求を受け入れなければならないのでしょうか?
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
引用します。
「人件費削減傾向の中このご時世に馬鹿正直にそこまで支払っている会社などあるわけがないのです」
この一言があなたの経営方針ならびにあなた自身を良くあらわしているのではないかと思います。おそらく退職した店員は本気であなたと対決するつもりだと思います。あなた自身も身銭をはらって専門家(弁護士)などに相談する必要があると思います。
彼は他の従業員のためにもあなたと本気で戦うでしょう。そして法のもとであなたの経営方針について物を云うつもりなのでしょう。
とにかく、足元をすくわれないようにご用心してください。
No.8
- 回答日時:
#3です。
支払いに応じなくても良い、などとは申し上げておりませんよ。
むしろ、その逆で、どうせ払わないといけないのであれば、少なくて済むようにされたらどうですか?と申し上げました。
無賃金労働をさせたという事実は、どうあがいても変わりません。
裁判になれば、まず負けるでしょう。
自分が会社を興したのだから儲けるのは当然、社員は自分の言う給料で満足すべきとお考えのようですが、そうした考え方では社員が反発をするのは無理も無いと思います。
会社は自己実現の場でもあるべきなのですが、社長に盲従を強いられるようでは、やる気を出す社員はいないでしょうね。
この回答への補足
無賃金労働などではありません。
時間分の時給は支払っています。
法でどうであれ給与支給額を決める権限は全て私にあるのですから、
訳の分からぬ割増賃金など1銭たりとも支払いたくないのです。
No.7
- 回答日時:
甘いなぁ~そもそも法に対しての対策を怠ったのが経営者の落ち度です。
普通に週40時間を超える労働はまずいでしょう。社内規定自体が違法ではないでしょうか?
みなし労働賃金とか店勤務では言い訳としては苦しいけど逃げ道はあったと思いますよ。
今時残業代とかの問題があちらこちらで発生しているのにこれだけ法令遵守にうとい経営者も珍しいですな。
違法でも儲かれば良いというのは何とかホープの社長とあまりかわりませんよ。
No.6
- 回答日時:
前のトピックを見てもここを見てもいくつもの回答が寄せられたのにもかかわらず
お礼一つないところを見ても、あなたの人間性がよくわかります。
そういった人間の起こす会社だからこそ、こういった社員が
徹底抗戦するようなスタンスを取るんでしょうね。
普通のまともな会社ならば、いくらトラブルで辞めるとしても
ここまでの要求はしません。
内容を見ている限り、まず間違いなくこの社員だけでなく、他の社員も
続き、大損害をこうむる結果が待っていると思いますが高い授業料だと
思って受け入れてください。
会社が存続できる状態にあればの話ですが。
No.5
- 回答日時:
>最初に提示した額の時給は支払っています。
法でどうなっていようとも、>雇われている立場に過ぎない店員が、それ以上のものを要求する権利は無いのです。
これは大間違いですよ。法律に違反した契約は認められません。
法律に違反した雇用契約は、法律にあったように変えられてしまいます。
それなので、法律と違うと訴える権利はあります。
同じ経営者として、そのようなことをされるのが痛手なのはわかります。
なら、そのようなことを社員が行わないように普段から社員との関係を優良にして、
法律はそうでも社長のために少し損をしても仕方ないかと社員の方が思ってくれるような関係を築いていった方がいいですよ。
>店長手当をこの店員が主張する割増賃金だということにすれば、このような請求は拒否できるという事でよろしいですね?
違います。そのように拒否したら、割増賃金が不足しているのだからしっかり払いなさい。と言う話になるだけです。
管理職にはもともと割増賃金をつける必要がないので支払う必要がない。となります。
ただ、アルバイトの管理職に適用されるかわかりません。
(うちの会社にはアルバイトを管理職にしていないので)
そこを社労士や弁護士に確認した方がいいと思います。
今後このようなことが起きないように経営の勉強をすることをお勧めしますよ。
No.4
- 回答日時:
う~ん。
質問者様にとっては嫌な事を書かせていただきますね。実際にあった事ですのでご参考になれば幸いです。
その会社では夜勤業務がありました。夜勤といっても仕事の連絡がなければただ単に会社で就寝をしているだけでしたので、夜勤手当も2千円(?)を支給するだけでした。
但し、仕事があった場合は1万円の手当がありました。
その状態で業務を数十年に渡って行っており、社内でも何の問題も無いと思われてました。
今から数年前、突然労働基準監督署から呼び出しがありました。
会社が行っている『夜勤』が労働基準法に反する。どうなっているのか説明しろ!ということでした。
結果は、違法であり過去2年間にさかのぼって前従業員に残業夜勤手当を支給しなさい。と言われ数千万円の支払いをすることになりました。
質問者様はまだましですよ。少なくとも労働基準監督署に通報されれば前従業員に対して支払いをせざるを得なくなります。
人事担当者も『文句があったなら直接言ってくれればよかったのに。何も言わず労働基準監督署に言わなくても。』と愚痴ってましたっけ。
残念ですが、お話を呼んでいる限り勝ち目はありません。労働基準監督署からの指導を無視するお気持ちがあれば別ですけどね。
漫画で分かりやすく説明してるのが
カバチタレ! 11
監修/青木 雄二 原作/田島 隆 漫画/東風 孝広
http://www.timebooktown.jp/Service/bookinfo.asp? …
あたりでしょうか?
質問者様の今の立場、この漫画の店長に似通っていらっしゃると思いますよ。
残念ですが、労働者保護の方が強いんですよね。
この回答への補足
調べたところ労働基準監督署の指導には強制力などないとのことなのですが、
では仮にこの店員が監督署に通報する事態となろうとも、無視しても問題は無いのですよね?
No.3
- 回答日時:
ここまでこじれてしまったのであれば、商法を専門とする弁護士に相談すべき、と思われます。
相手もそうしているのではないでしょうか。
超過勤務については、良い人間関係が築かれていた間は、社員も無賃でも我慢をすることはあるでしょうが、本来は払われるべきものであったと考えられます。
先方にも一ヶ月前よりも早く勝手に退職した、という非もありますから、裁判で争うよりも示談で済ませたほうが持ち出しは少ないものと思えますが、とにかくまずは弁護士相談でしょうね。
この回答への補足
社内規定を無視し私の許可無く退職しようとする、社内的な「罪」を犯しているわけなのですから、当然ですね。
支払いに応じなくても良いという事ですね。
No.2
- 回答日時:
>8時間超の割増賃金が付いて無いという件については、人件費削減傾向の中このご時世に馬鹿正直にそこまで支払っている会社などあるわけがないのです。
当社のような小規模企業ではなおのことです。ご自分の会社が法律を守ってないからといってそれが当然と思わないでください。それは間違いですよ。
支払う賃金を支払っていなかったら、あなたは今まで社員の方々の慈悲で助けられていたんですよ。
そんな大柄な態度は取れないと思うんですが。
経営者が偉いのはしっかりした賃金を支払っているからですよ。
>またこの店員は2年前に当社に入社して以降、ずっとこの勤務体制下で仕事をしており、当然このような環境も了承しているはずなので、
>この期に及んでこのような請求などをする権利は無いと考えます。
これは今まで何とか貴方を、会社を支えようと思っていたからでしょう。
それを喧嘩別れをしたためにこんなことになったんです。
当然請求する権利はありますよ。
ただ、店長と言う管理職の立場でその手当を支払っていたとしたら
残業などに関しては払わなくて済むかもしれません。
社労士などの方に有料ですが相談なされるのがいいと思います。
法律にそった賃金を支払う意思がないのなら、経営者は労働者のやさしさに頼って経営をするんですから、一番低い立場です。
偉く振る舞いたいなら賃金をしっかり支払いましょう。
この回答への補足
最初に提示した額の時給は支払っています。法でどうなっていようとも、
雇われている立場に過ぎない店員が、それ以上のものを要求する権利は無いのです。
当社は、例えばトヨタのような大企業ではないのですから。
店長手当をこの店員が主張する割増賃金だということにすれば、このような請求は拒否できるという事でよろしいですね?
No.1
- 回答日時:
前回の質問は拝見しておりませんが、ここまで決裂した状況であれば労働審判や民事裁判によって決着するしかないのではないでしょうか?
給与支払いの時期について法的に7日以内と定めがあるのかは分かりませんが、離職票はいかなる退職でも速やかに交付する義務があります。(但し、退職理由に自己都合による退職とすれば、相手方は3ヶ月の給付制限が付きすぐには失業給付を受けられなくなります。)
離職票は交付を拒否するとハローワークから指導が入りますし、退職理由で不服の申し立てなどをされると、やはりハローワークで受給資格を決定するために調査が入ります。
未払い賃金などについても、専門家の意見を聞いて請求しているのでしょうから和解によって減額するか、労働審判、民事裁判によって争うしかないと思います。
先日、弁護士さんから聞いた話しでは、未払い賃金は2倍の金額で請求できると聞きました。法的に何か根拠があるらしいですが・・・
就業規則でどのように労働時間、賃金について記載したのかも重要なポイントになってきます。
弁護士さんなどの専門家に相談して、第三者から客観的な意見を聞いてみてはいかがでしょうか?
利益ばかり追求して、労働基準や義務に反する経営をされても従業員は労働意欲も失せると思います。「他の店員が同様の行為に走る恐れがあり」と言っているのですから質問者様も自身で多少なり非を認めているのでは・・・。
この回答への補足
会社はまず利益を得るために存在するのですから、利益を追求するのは当然です。
会社を興したのはこの私です。まずは私が利益を得る事が出来なければ意味がありません。
従業員はこちらが提示した給与で満足すべきなのです。
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