大変なことになってしまいました。
友人の社長から2年前に1月間だけ連帯保証人になってくれと頼まれ
サインしてしまいました。
実印もいらなかったし軽く考えていたのでそのまま2年経過してしまいました。ところが今になってたくさんの借金をして、ついに取締役の一人から6人の連帯保証人の再建会議に召集されました。
事業内容:無線インターネットプロバイダー(FWA)
資本金:4000万
債権者数:57件(総額1億4000万そのうち商工ローン1200万)
使途不明金:4000万
私は社長個人融資の商工ローン(シティズ)500万の連帯保証人で残金は480万です。(ちなみに社長が払った分は270万)
事業規模は月4000円のプロバイダー料金で600名の会員ですが利益は月10万くらいしか出ていません。
この状態でただサインだけ500万円近くのお金を払わなくてはいけないのでしょうか?
少し支離滅裂で申し訳ありません。
どなたか助けてください。よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
遅くなってすみません
>商工ローンの支払のために銀行からとりあえずお金を借りて準備してた方が良いのでしょうか?
恐らく返済のための借入はなかなか受け付けてくれないと思います。
ただ商工ローンに担保を取られているとか、公正証書を取られているとか、緊急な対処が必要な場合の為に当たって見てもよいかもしれませんが・・・。借りる一歩手前まで準備しておくのが良いと思います。
ただ、銀行から500万円かりてすぐ破産すると、詐欺だの何だの言われますから気をつけてください。
>商工ローンを少なくするには自己破産か個人再生しかないのであれば
早く払った方が良いということもあるのでしょうか?
これは、uhoatrougoさんの資産状況や、商工ローンが担保・公正証書を持っているかなどにより判断が難しいので、弁護士に相談した方が良いです。法人個人、複数の連帯債務者など複雑な事件なので、此ればっかりは、ネットでの相談では限界があるともいます。
あまりバシッとした回答でなくてすみません。
ちなみに連帯保証債務は500万円でよいのですか?連帯保証人は3名との事ですが。連帯保証という契約は、責任を連帯していますので、1500万円の融資に3人連帯保証の場合、連帯保証人間の約束では500万円づつと決めても、債権者(商工ローン)に対しては一人一人が1500万円の債務を負っていることになりますから、他の連帯保証人の資力がないと、一人に責任が降りかかってきます。
No.4
- 回答日時:
まず、500万円の借金で、2年間で270万円支払って、残金が480万円ということは、2年間で利息が250万円ついていることになります。
これは、もし毎月均等に支払っていたとすれば、利息制限法の範囲内で計算しなおせば、残額は半額以下に減ります。(ざっくり計算しても、2年間毎月19万円支払ったとして、残額が480万円になるとしたら、年利44%くらいの計算ですから)
もっとも、途中で滞納していたりすると、さほど減らないこともあり得ます。まずは、社長のこれまでの返済状況を確認してください。
弁護士がしっかりしていれば、そのあたりのことは当然やっているはずですが、中には知識がない人もいますので、確認してやらせることが大切です。
連帯保証契約書にサインした以上、責任はありますから、支払はしなければなりませんが、不当な金額を支払う必要はありません。
がんばってください。
ご回答ありがとうございます。
よく考えてみると変ですね。私は500万で年25%だと2年間で50%金利が付くので750万でになるから270万+480万=750万なので納得していましたが、その間払っていない場合の計算になりますね。
口頭での話なので書面でもらうか録音した方がいいですね。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>ちなみにその時取締りの方が知り合いの弁護士も連れてきて「まずは商工ローンの支払をしてこの事業を継続しないと連帯保証人さんたちのお金は少しも戻ってこない。
」というお話でした。uhoatrougoさんは決算書やキャッシュフロー計算書などを見ましたか?詳しい事情は分かりませんが、負債14000万円で、利益月10万円で民事再生は、強力なスポンサーがついていない限り不可能です。その利益では債権者との個別に和解を組むことはおろか、リスケにも応じてくれないでしょう。個人的な見解ですが、事業継続は不可能かと思います。法人の民事再生は、裁判費用・弁護士費用で数百万かかりますし、顧客離れで事業が継続できないとアウトなんです。
なのに、弁護士は連帯保証人に支払いを求めているのですか?その弁護士は債務整理の専門家ですか?その弁護士のHPとか見ましたか?
当初から「2年前に1月間だけ連帯保証人になってくれ」と騙しに近いお願いをされているので、その「取締役が連れてきた」が何だが怪しいかと思った次第です。
>弁護士さんもこれだけの規模の会社がこれだけの借金をした例はほとんどなくありえないといっていました。
資本金4000万円で、負債1億4000万円はザラです。倒産寸前の会社なら良くある状況です。
>会社債務は1億4000万の内商工ローンはSFCGで1500万(根保証つき)がありそれをまずは返したほうが良いという話です。
その再生会議の時はどのように返して行くか具体的な計画は出されたのですか?会社が資産を有しており、資産を売却して返済出来るのならば可能とは思いますが、やはり利益月10万円では・・・
>本来貸した側にも責任があるはずなのにさらに破産もしていないのに連帯保証人が高金利のローンの支払をするなんて納得がいきません。
此れが商工ローンの手口なんです。債務者からは余り回収を期待せず、保証人からガッツリ請求しています。
>会社破産、社長も破産してからでないと、連帯保証人が弁護士を雇って個人再生とか特別調停とかできないのでしょうか。
会社の方を債務整理する前に、連帯保証人について債務整理することは可能です。しかし、特定調停では、保証債務も金利を利息制限法以内の金利に引き直し計算するにとどまりますから、事情によっては余り効果は無いこともあります。
民事再生なら、債務額が20%までカットされる可能性がありますが、uhoatrougoさんの収入、資産、他の借金によっては希望に沿う事が出来ないこともあります。
私が思うには、取締役が連れてきた弁護士は怪しいので、他の弁護士に相談した方が良いと思います。その際は、会社の状況をきちんと把握して相談に望まれると良いと思いますよ。
決算書では粉飾していることは良くありますので、具体的に、資産、現金、借金(銀行、商工、買掛、リース、未払給与など全部)、月々いくら現金があまるのか(営業キャッシュフロー)くらいは調べてないと、法人が再生できるか判断出来ないですし、再生できないなら、遅かれ早かれ破産で、保証人に請求が行く方針を立てないといけませんし。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。本当に感謝いたします。
>、再生できないなら、遅かれ早かれ破産で、保証人に請求が行く方針を立てないといけませんし。
一緒につれてきた弁護士は、再生するためにとりあえず連帯保証人で商工ローンを払ったほうが良いというお話なのですが・・・
連帯保証人でまとまって弁護士を探しアドバイスを受けるほかないですね。
債務者が商工ローンの過払保証で先ほどとは別の弁護士に相談していまして、その弁護士曰く「それぞれの立場があり複雑なので3名の弁護士が必要」とのことでした。なので連帯保証人の一人の人が知り合いの人に当たってみることになっていますがまだ1週間たっても連絡がくない状態です。
商工ローンの支払のために銀行からとりあえずお金を借りて準備してた方が良いのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
本当に感謝しています。
商工ローンを少なくするには自己破産か個人再生しかないのであれば
早く払った方が良いということもあるのでしょうか?
すみませんお礼のところに質問してしまいました。
No.2
- 回答日時:
まず、実務上の手段の優劣については経験が無いのでなんともいえません。
それなりの専門家に相談するしかないと思います。でも、相談するにしてもまず、相談者の意思決定が重要と思います。
端的に言えは、友人の会社を見捨てて自己の保身を図るか、最後まで友人をサポートしていくのかです。
こう表現すると、前者の選択が非常に非人間的と感じるかも知れませんが、これも検討すべき方法だと思われます。
質問者自身の経済的状況は不明ですが、最大500万円の債務なら弁済可能な金額ではないのでしょうか?そうであれば、現時点で他の債務は全て無視して、例え友人の会社が破綻し、友人が自己破産してしまっても、それについては手助け(経済的に)を一切しない。そして、友人が自己破産した後にその生活を(金銭的に)サポートすることを考えてはいかがでしょうか。
非情なようですが、質問者自身も、会社の継続などに巻き込まれてしまうと、一蓮托生で友人ともども全滅しかねません。その場合、再出発するのは非常に困難になります。
友人の事業について見込みがあるのならともかく、現時点では少々の見込みでは追いつかないように思えます。単に利子支払いだけでなく、事業継続には新たに資本を投入する必要があるように見えます(出資者がいればよいけど、実際は借金が増えるだけ)。
そして、保証債務自体は、質問者と商工ローンとの間の契約であり、債務者破産時にはそこから取り立てることがほぼ不可能なので、それに代わって保証人が弁済するとか、あるいは第3者弁済の手段を取るかなどして、弁済することは可能ですし、場合によると、質問者が新たに保証人を見つけ、それにより弁済の方法を緩やかにする交渉も可能だと思います。
友人との関係や、それぞれの家庭の状況もあるでしょうが、情に流された場合大変なことになりかねないので、よく考えることをお勧めします。
この回答への補足
早々のご回答大変に感謝したします。
私の意志決定ですが、もちろん自己保身ではありません。
いくら騙された形にはなっていますが、友人として魅力があるから何度もお金貸しているし実際まだ未納分も数十万単位であり、本人を責めることもない状態です。
今はとにかく金利を止める方法と連帯保証人支払額を小さくすることが大切だと思っていますが商工ローンだけ払っておいて事業継続に巻き込まれない方法もあるとも考えています。
しかし返済金額が私にとっては大きく縮小できればと思っているのですが再生ができないとすれば金利が大きくならない前に払ってしまった方がよいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
保証債務契約の締結において、その形式は規定されていません。
よって、捺印したのが実印(印鑑証明のある印鑑)であろうか、いわゆる3文判でもその効果はかわりません。質問文では、“取締役の一人から6人の連帯保証人の再建会議”とありますが、破産しそうなのは会社なのでしょうか?それとも、社長個人なのでしょうか?
質問者の保証対象が
“社長個人融資の商工ローン”
であれば、社長が破産しない限り、質問者が破産を理由に保証を請求されません(返済遅延による期限の利益が喪失したことによる、請求の可能性はあります)。しかし、そうであるならば(そして他に保証債務がないのであれば)質問者が再建会議に呼ばれるのはおかしなことです。
但し、このような事態では社長自身が会社の債務を保証している可能性があり、その場合会社の破産に連鎖して社長個人も破産する可能性は高いです。
いずれにしろ、質問者の保証している債務の債務者は誰か、そしてその誰かも破産するのかを、はっきりさせるべきです。
もう一つは“1月間だけ連帯保証人”とありますが、保証人契約は質問者と金融機関(商工ローン)間で締結します。もし、保証契約が真に期限付きであれば、すでに保証債務は消滅したとも考えられます。この点もはっきりさせておくべきです。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
破産しそうなのは会社と個人の両方なのですが再建会議では、商工ローンの金利が月に60万かかって行くので皆さんでまずは払ってしまいましょうというお話でした。ちなみにその時取締りの方が知り合いの弁護士も連れてきて「まずは商工ローンの支払をしてこの事業を継続しないと連帯保証人さんたちのお金は少しも戻ってこない。」というお話でした。
破産しないで再生の道を模索するためにも連帯保証人に商工ローンの支払いをしてほしいということだと思いますが・・・。
弁護士さんもこれだけの規模の会社がこれだけの借金をした例はほとんどなくありえないといっていました。
商工ローンの餌食になっている気がしています。私のところには携帯電話の番号がかわっているだけでなんの連絡もありませんでした。
”1月だけの連帯保証人”については口頭だけでしたがすっかり信用してしまいました。
個人債務がシティズに1人500万ずつ連帯保証人をつけて3名分1500万あって700万払って残り1300万(2年経過)あります。
会社債務は1億4000万の内商工ローンはSFCGで1500万(根保証つき)がありそれをまずは返したほうが良いという話です。
しかし、本来貸した側にも責任があるはずなのにさらに破産もしていないのに連帯保証人が高金利のローンの支払をするなんて納得がいきません。
ある本に書いてあったのですが、連帯保証人がまとまって特別調停で時間を稼ぐという方法をまずとるべきなのでしょうか?
大変にありがとう感謝いたします。
内容が複雑で説明が悪くて申し訳ありません。
会社破産、社長も破産してからでないと、連帯保証人が弁護士を雇って個人再生とか特別調停とかできないのでしょうか。
再生のめどが立たないのに先に支払した方が良い場合も考えられるのかな・・・
すみませんいろいろと混乱していて・・・
とにかくご回答本当に感謝いたします
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