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旅行会社・航空会社の関係の方教えてください。

まず、次のような事情です。

バンコクの旅行代理店でCIのチケットを購入、区間は
BKK-xTPE-FUK-TPE-BKK です。
復路TPEでストップオーバーしているので、この航空券には
700TS 345TW 285SW (THB建て)
の空港税・空港施設使用料が加算されています。
それぞれ、BKK、TPE、FUKのものです。

この航空券で日本に帰国後、CIに電話して、復路を
HIJ-TPE-BKK に変更しました。(HIJは空港施設使用料なし)
Rerouting Charge USD25 を請求されたので、福岡空港施設使用料
分を相殺してくれないのかと尋ねると、全旅程を完了してから改めて
請求してくれとのことでした。
変更後のeチケットには、
TAX : PD 700TS
TAX : PD 345TW
TOTAL : NO ADC
となっていて、過払い分のSWの記述はありません。

このたびタイから帰国し、CIに電話してみると、その件は航空券を
購入したバンコクの旅行代理店に問い合わせろとのことでした。

ここで質問です。
仮払いした福岡空港施設使用料(SW) THB285は、今誰の手にある
のでしょう?
私は次のように理解していました。
1. 空港税・空港施設使用料は航空料金等と合せて乗客から徴収
2. 販売店から航空会社に支払い(航空会社が仮受け)
3. 乗客が実際にその空港で搭乗手続きをした場合、航空会社から
空港当局・空港会社にまとめて支払い

ところが、旅行代理店に問い合わせろということは、空港施設使用料
はCIには支払われず、代理店が保管していて、空港からの請求に応
じて代理店から空港に支払われるということでしょうか?

そもそも旅行代理店は、私が購入後にRerouteしたことや、福岡空港
を利用しなかったという情報を持っているのでしょうか?

空港施設使用料の請求が空港から発券した代理店にされるとしたら、
逆に、代理店で購入した BKK-HIJ-BKK を復路 FUK-BKK などに
変更しようとすると、航空会社はまず購入した代理店に必要となる
空港施設使用料を支払ってからにしてくれなどと言うのでしょうか?

以上の件、CIに問いただせばいいのですが、まず予備知識をつけて
からにしようと思ったので、実際のところを教えていただけると助かり
ます。

A 回答 (2件)

(回答ではなく推測です)



私の認識では・・・
1.2.は、質問主と同じ。

3.は、発券後の決められた「〆」「払」で、
航空会社から空港当局・空港会社にまとめて支払い。
と思っていました。
※即ち質問タイトルの回答とすれば、既に当該当局・会社に


追加料金を申し受けて正当な(=辻褄の合う)航空券にするのは簡単ですが、
変更の前後で正当な航空券でも、その差額を返却するための手間たるや、
多分ですが・・・見合わないのだと思います。
※つまり、上納はシステムで可能だが、返却は全て手作業。

CIが単に逃げているのだと思います。
仮にCIの言い分が正しいなら、
『全旅程を完了してから改めて請求してくれ』と言うときに、
併せて『旅行代理店に問い合わせろ』とも言うべきです。


多分質問主は、「金額云々よりリクツが通らん」という事だと思いますが・・
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この回答へのお礼

j2000jpさん、ありがとうございます。
そうなんです。理屈が通らないという問題なんです。
1000円くらいのことだし、還付の手続きが面倒そうなのも
想像がつきますが、それならば、普通運賃以外は、還付に
手数料がかかるとでも決めてくれれば、納得できることな
んです。

お礼日時:2007/08/07 02:03

 エアラインマニアです。

空港利用料についてのトラブルは
2冊の航空券で乗り継ぎするときなどにも発生しますね。

> そもそも旅行代理店は、私が購入後にRerouteしたことや、福岡空港
> を利用しなかったという情報を持っているのでしょうか?

 予約記録を見てみればわかるにはわかりますが、代理店の責任は
基本的に、搭乗開始以前までです。最初の便に乗った時点で予約の
コントロール権限は航空会社に移ります。また、普通運賃を除けば
出発後の変更により乗客に金が戻ることはありえないので、金の流
れに代理店が絡んでくることもありません。

 よって、「 その件は航空券を購入したバンコクの旅行代理店に
問い合わせろ 」という CI の言い分は適当ではありません。実際、
リルーティング料の 25 ドルは、代理店を通さず直接 CI に払って
ますよね? これぞ、コントロールが CI に移っている証拠です。

 よって、
> 航空会社はまず購入した代理店に必要となる
> 空港施設使用料を支払ってからにしてくれなどと言うのでしょうか?
 という質問はごもっともで、この場合は CI が直接徴収します。
代理店が絡んでくることなどありえません。

※たとえば出発前なら、経路変更で追加料金が必要になったとしても
 それを直接 CI に払うことはありえず、代理店に支払いますよね。
 このように、出発前と出発後では扱いが異なってきます。

 なお、いわゆる諸税は、航空会社が各国の当局に支払っています。
代理店から航空会社には代金決済の段階で丸ごと流れていきます。
締め日がいつかはわかりませんが、たとえ出発は締め日前だったと
しても、帳簿上は航空会社にお金があると考えていい状況でしょう。

※売掛債権扱いなので、現金の場所はともかく、経理上はすでに
 航空会社側のお金になっているはず。

 結論として、宙に浮いた空港使用料は CI のところにあります。
それを取り戻す手段については残念ながらわかりません。もしかしたら
約款のどこかに「 経路変更で不要となった諸税は払い戻しされない 」と
いった、逃げの一文が用意されているかもしれません。
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この回答へのお礼

nidonenさん、お礼が遅れまして申し訳ありません。
丁寧なご説明、大変参考になりました。
もう一度、CIには言うことだけは言ってみます。

お礼日時:2007/08/07 01:50

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