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3週間前に勤務が終わり、会社の仲間と以前より予定していたバーベキュー大会を会社の駐車場でしました。これは強制参加です。
その後、仲間でドッヂボールをした際、右手の小指を突き指してしまいました。
なかなか痛みがひかずに、本日外科医に行ってレントゲンを撮ると、
骨折でした。
これは労災認定されるのでしょうか?
ぜひお教え下さいませ。

A 回答 (2件)

通常親睦を目的とした私的行為での損害は、業務遂行性が認められないので労災認定されません。



従って、「強制」の意義にもよります。
強制の具体的な中身はどうなってるんですか?
やむをえない事情が無ければ参加するよう命令されたとか、不参加には罰金を課すとか、強制と言明した人物の地位とか・・・。
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強制の中身が問題です。

そのバーべキュー大会が業務の一環かどうかです。判断は、その大会の目的はなにか、参加者は誰と誰か、定期的かどうか、費用は全額会社もちかどうか、その時間分時間外手当を払っているかどうか等がポイントです。また、たとえ大会が業務と判断されたとしても、仲間でドッヂボールしたのが業務との関連があるかどうかも問題となります。これらを、業務遂行性、業務起因性といって労災かどうかを決める重要な要素です。この種の怪我は否定される事が多いですね。単なる親睦会では業務との関連を認められません。
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