アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

知的財産基本法について調べていて、疑問に思いました。

お客さんに提出する提案書に、お客さんの許可を得ず、お客さんのホームページから会社ロゴの画像をコピーしてきて、貼り付けました。

これは、違法行為もしくは抵触する恐れのある行為なのでしょうか?
そして、違法性があるとしたら、一連のどの行為が何法に抵触する(恐れ)のでしょうか?(どこをクリアすれば、違法を回避できるのか?)

以上 ご教授おねがいします。

A 回答 (1件)

まぁ無い話でしょうが、デザインした人間が「サイズさえ変えて欲しくない!」として何パターンか作っていた場合、同一性保持権を侵害する可能性がある、ということも有り得ますが…



そもそも無許可で使うのは、いくらお客様専用のものであっても、賢い行為ではありません。「無許可である」という部分と「お客様に提出するものとは言え、二次使用である可能性がある」というところが著作権法に抵触する恐れがあります。(二次使用という定義は著作権者によりそれぞれなので、一概には言えませんが、製作する段階では一時使用、配布による二次使用という定義にあてはまった場合という仮定です)

著作権に関しては、許可さえ得ればいいのです。
どちらにせよ、ビジネスマナーとしては一言お断りを入れるのが普通です。(例えば先方が使用するチケットを製作する、デザインするにも、ロゴの使用には許可を得るのが通例です)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

なるほど、やはり抵触恐れのある行為なのですね。
いろいろ調べているうちに、ビジネスマナーなだけであって、
法令抵触という視点からは、恐れもない行為なのでは・・・?と
思い始めてしまったところでした。

お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

お礼日時:2007/09/04 00:57

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