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教えてください。
現在、父親が自営業で国金から融資を受けていましたが、小脳出血で倒れ、会社はたたみました。しかし、国金の返済は残ったままで、息子の私が支払ってはいますが、母親までも脳内出血で倒れ、二人の介護状態に陥りました。両親とも働ける状態でもなく、収入がありません。
保証人になったおじさんも、脳梗塞で半身麻痺があります。
この様な場合でも、返済免除にはならないのでしょうか?
確か、団体信用保険みたいなのに加入しているはずです。
良いアドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

>団体信用保険



借入れ本人が高度な障害・死亡された場合は、保険金が支払われる

この「高度な障害」に認定されれば適用されるでしょう

高度障害とは、社会生活上欠くことのできない機能をまったく、かつ永久に失うほどの障害をいう。例えば、両目を失明するとか、言語またはそしょくの機能を完全に失うとか、両手とも手関節以上を失うとか、中枢神経系・精神、または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するような状態をいう。

要は「二度と治る見込みのない」状態でしょう

申請しなければ認めて貰えるかどうかは判りません
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
参考にさせて頂きます。要は認めていただくにはかなりの労力を
必要とするということですね!

お礼日時:2007/08/24 21:12

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