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町を歩いていると,たまに輸血供給事業団の白い緊急車両がサイレンを鳴らしながら走っているのを見かけます。
そこで疑問に思ったのですが,あの緊急車両が気た場合,パトカーや救急車と同じように道を譲らなくてはいけないのですか?私が見た限りは,周りの車はたいてい道を譲っているようですが。もしそうだとしたら,それはどこで決められているのでしょうか?

A 回答 (2件)

「輸血に用いる血液製剤を販売する者が輸血に用いる血液製剤の応急運搬のため使用する自動車」が赤色または黄色の警光灯を点滅させ、サイレンを鳴らしながら走行してきた際には『緊急走行』の状態になりますので、一般車両はその進行を妨げないよう進路を譲らなければなりません。


(“その場に停車”ではなく“道路左右の端に寄って徐行”。怠った場合は道交法違反「緊急車両妨害等」になるようです


参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5% …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2007/08/24 12:06

譲らなかったら『道路交通法違反』です


道路交通法第40条 緊急車両の優先
http://www.osaka.kkr.mlit.go.jp/siryo_mb/521/40. …

緊急両は警察や消防だけでありません。もちろん罰則も適応されます
ちなみに火災現場に向かう消防車の進路を塞ぐと『道路交通法』違反ですが併せて『消防法』にも引っかかります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2007/08/24 12:05

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