いつもお知恵拝借いたしておりますm(_ _)m
さっそくですが、私が2年前まで役員をしていた会社が、その主な仕入れ先A社の経営破綻で、経営に行き詰まりそうなのです。
そこで、以下の質問です。
A社との商品売買取引契約書には私も連帯保証人となっておりますが、契約書は毎年自動更新となっており、もう十年以上も書面での更新は行なわれていない記憶があります。こういう場合の連帯保証人の保証責任はいつまで続くものなのでしょうか?
また、30数年前、A社が個人商店として開業した際、第3者が連帯保証人となっています。この場合の第3者の保証責任は現在でも継続しているのでしょうか?
あるサイトで、「10年で無効」という記事を見かけたものですから、お尋ねする次第です。
よろしくお願いしますm(_ _)m
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さまの保証責任の内容がどんなものかわからないので、少々ピントの外れたお答えになってしまうかも知れませんが…。
ご質問の内容からすると、質問者さまの保証の内容は、商品売買取引から継続的に発生する主債務を、根保証する内容のものではないかと思います。
そうであれば、一般的に、根保証や賃貸借関係の保証など、契約の更新が予定されている契約関係の保証人の責任は、もともとの契約に一契約期間限りという特約でもなければ、主たる債務に関する契約が更新され続ける限り、存続するものとされています。
そこで、セオリーから言えば、質問者さまの保証責任も、本件の「商品売買取引契約」が更新されて継続している以上、継続していると考えられます。
ただ、このような継続的な保証関係については、保証人に「特別解約権」・「特別解約告知権」が認められる場合があるとされています。(参考URLをご覧ください。)
つまり、継続的な保証関係は原則としていつまでも続くので、契約当時と事情が変わったりした場合には、どこかで保証人を免責させなければ酷だということから、民法の背後にある基本原則といわれている「信義誠実の原則」や「事情変更の原則」などに基づいて、判例法上認められている解約権ということになります。
具体的に、質問者さまのケースがどうなるかについては、にわかに断定はできませんが、参考URLに掲載されている裁判例のどれかがご参考になれば幸いです。
「30数年前の保証」についても、上記の裁判例の中に、ご参考になるものがあるように思います。
参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2hoshon …
この回答への補足
極めて詳細なご回答、ありがとうございます<(_ _)>
わたくしの知りたいことはほとんど言い尽くされており非常に参考になりました。また「参考URL」についてもよく読ませていただきます。
ひとつ私が書き間違えたところがありましたので、その点についてのみ再度お尋ねしたいと思います。
>また、30数年前、A社が個人商店として開業した際
の「A社」は間違いで、「30数年前、A社が個人商店として開業した」のは「私が2年前まで役員をしていた会社」でしたm(_ _)m
先日、法律相談に出向きまして弁護士の先生にお尋ねしたところ、曖昧なご返事ではありましたが、個人商店開業時の保証人については、法人成りした時点で継続していないと主張することも出来るのでは?というご意見を頂きました。
個人商店開業時のA社との取引高は極めて小さく、そのご「私が2年前まで役員をしていた会社」はかなり成長しました。
また、その第三者保証人様については法人成り以降はまったく交渉もなく、こちらも儀礼的な行為も一切行なっておりません。先方も恐らく完全に失念していることと思います。
このように、三十数年前個人商店開業時の連帯保証人の責任が、その後の法人成りした企業にまで及ぶものなのでしょうか?
素人考えですが、「それはないんじゃないの?」という気がします。
法律に詳しい方のご意見としてはいかがでしょうか?
よろしくお願い申し上げますm(_ _)m
No.2
- 回答日時:
#1の回答者です。
補足のご質問について、調べてみました。
正直に申すと、よくわかりませんね。
実は、個人事業主が法人成りする場合、営業用の資産は法人設立に際して現物出資されるか、成立後の法人に営業譲渡されるのが普通ではないかと考えていました。それならば、保証債務の付従性で、主債務にくっついて法人に出資又は譲渡され、保証債務として存続するのではないかと考えていたのです。
しかし、個人事業主の法人成りが仮に「個人事業の廃業と法人営業の新規開業」であるとすると、個人事業時代に、その債務にくっついていた保証債務は、法人には引き継がれないことになります。実際、個人事業時代の債権債務を引き継がないで法人成りすることも可能なようです(参考URLをごらんください)。
法律相談の弁護士さんがおっしゃっていたのも、案外、この意味かも知れませんね。いずれにせよ、この分野はあまり研究されていないようで、本や解説記事も見当たらないようです。本職の弁護士さんも、あまりはっきりとした物言いができないのも、わかるような気がします。
申し訳ありませんが、私にはこの方面の実務的な経験がないので、これ以上のお答えはいたしかねます。私も、どなかた、詳しい方の回答を待ちたいと思います。お役に立てずに、残念です。ご了承ください。
参考URL:http://www.houjinka.jp/category/1193517-1.html
この回答への補足
再度、懇切なるご回答、誠にありがとう存じますm(_ _)m
>実際、個人事業時代の債権債務を引き継がないで法人成りすることも可能なようです
法人成りする頃には特段税理士にも依頼しておりませんでしたので、自分たちで手続きなどを行ないました。一応税務署にはお伺いを立てたのですが「債務を引き継ぐことは出来ない」という点を釘刺されたことは記憶しています。
当時は法律的知識も皆無で、「法人成り」が個人商店の組織化したものだ位にしか考えていませんでした。税務署の指摘では、そうではなくて「新規に法人を設立し個人商店の事業・資産を引き継ぐ」という説明でした。それでやっと「法人成り」の意味が少し理解できたという程度だったのです。
>この分野はあまり研究されていないようで、本や解説記事も見当たらないようです
そうなんですか?判例が確立されていないのなら、素人の“屁理屈”が通用する可能性もほんの少しはあるかもしれませんね(^_^;)
何としても三十数年前の個人商店開業時の第三者保証人様には迷惑が掛からないようにとは思うのですが、相手が当然専門家ですので、蟷螂の斧かもしれません。
>お役に立てずに、残念です。ご了承ください
滅相もありません。詳しい回答を頂戴して本当に有難く思っています。参考URLもこれから詳読させていただきます。本当にありがとうございました<(_ _)>
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