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こんにちは。
わからないことがあるので質問させてください。

私は2005年4月から介護老人保健施設で、
介護の正職員として勤務しています。
2008年の3月末で丸3年になるので、
介護福祉士の受験資格については問題ないと思っていたのですが、
実は8月に入ってから「相談員」業務に異動になりました。
この場合3年間の実務経験という介護福祉士の受験資格に、
問題は出ないのでしょうか?

ちなみにこの疑問を上司にぶつけたところ、
「問題ないと思うが心配であるならば、
 介護業務と兼務しなさい」とうことで、
今のところは毎月7日程度の介護業務を行っています。

私なりに調べてみたところ、
介護福祉士の受験資格は従業期間1095日以上、
従事日数540日以上となっています。
大雑把に計算したところ、
私の従事日数は2007年3月末までで約500日、
2007年4月~7月末までで約80日なので、
従事日数に関してはすでにクリアできていると考えて
差し支えないのでしょうか?
このまま来年の3月末まで勤めれば、
従業期間1095日もクリアってことなんでしょうか?

長文になって申し訳ないのですが、
回答いただけると助かります。
どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

こんにちは。


次に掲げる職種は、介護福祉士の受験資格とはなりません。
今年6月19日付けで改正されていますから、十分に注意して下さい。

(1)社会福祉施設
○ 生活支援員
 生活指導員や生活相談員など、の相談援助業務を担当する者
 但し、障害者自立支援法関係の施設・事業において、主たる業務が介護等の業務である者を除く
○ 児童指導員
 但し、保育士として入所者の保護に直接従事した後児童指導員となり、その後も引き続き同じ内容の業務に従事している者を除く
○ 心理指導担当職員、作業指導員、職業指導員

(2) 社会福祉施設や病院・診療所
○ 医師、看護師、准看護師
○ 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの機能訓練担当職員
  当該業務を補助する者を含む
○ 介護支援専門員、計画担当作成者
○ 調理員、事務員、運転手

(3) 法人の代表者、施設長、管理者、所長など
○ 証明権限を有する代表者

なお、ご質問者さんのいまの職務があくまでも「相談員」であるのならば、介護業務を兼務していたとしても、介護の実務経験にはなりません。
介護を主とする職務としての辞令が出されていて、それを主たる業務にしていなければなりません。
したがって、8月以降については、クリアできていないと考えるのが妥当で、上司の解釈は誤りです。

詳しくは、下記URLを参照して下さい。
介護福祉士国家資格の受験資格が詳述されています。
(財団法人 社会福祉振興・試験センター/ ※ 試験実施機関です)

http://www.sssc.jp/shiken/kaigo/k02.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
6月で改正されていたんですね。
上司に相談してみたいと思います。

お礼日時:2007/09/14 18:29

以下のホームページを参考に。

筆記試験の前日までに1095日をクリアしないといけません。他の方もいっていますが、厳密に言うと介護業務でないと資格はないのでは?

参考URL:http://www.sssc.or.jp/shiken/index.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/09/14 18:27

特養で実務経験証明書を発行しているものです。


 厳密には実務経験は得られませんね。

参考までに、試験センターの記載ですが…
(受験資格となる施設・事業、職種は下記のとおりです。)
(1)省略
(2)次に掲げる施設・事業において介護等の業務を行う介護職員(主たる業務が介護等の業務である者)が受験資格の対象となります。他の業務も兼務している方のうち、主たる業務が介護等の業務である方も含みます。この場合、そのことが辞令・業務分掌表等により明確にされていることが必要です。

これを見ると、兼務でも主たる業務として介護業務に就いている必要がありますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
これでは困ってしまうので、上司と相談してみます。

お礼日時:2007/09/14 18:28

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