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現在、精神障害者の地域生活支援センターで
指導員
として勤務中.相談業務もしています.
現在は使っていませんが、
ホームヘルパー2級課程
を修了しています.
今年の11月で満5年の実務経験になりますが、ケアマネの受験は受けることができるでしょうか??

A 回答 (2件)

ご質問の件ですが、「施設等において必置とされている相談援助業務に従事した経験が5年以上あること」が、介護支援専門員(いわゆる「ケアマネ」)の受験資格要件の1つになっています。


ここでいう「相談援助業務」とは、精神障害者保健福祉の分野では以下のとおりです。

1)精神保健福祉相談員
 ・精神保健福祉センター/精神保健福祉法第6条
 ・保健所/地域保健法第5条
2)精神障害者社会復帰施設での相談援助業務(4を除く)
 ・精神保健福祉法第50条の2
3)精神障害者グループホームでの相談援助業務
 ・精神障害者地域生活援助事業
  (平成4年7月27日 健医発 第902号通知)
4)精神障害者地域生活支援事業を行なう精神障害者社会復帰施設での相談援助業務
 ・精神障害者地域生活支援事業
  (平成8年5月10日 健医発 第573号通知)

一方、精神障害者社会復帰施設の範囲は、次のとおりです。
いわゆる「小規模通所授産施設」「小規模作業所」および「福祉工場」は含まないものとされています。

a.地域生活支援センター
地域で生活する精神障害者の日常生活の支援、日常的な相談への対応や地域交流活動などを行なうことにより、精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図る
b.通所授産施設
相当程度の作業能力を有する精神障害者に利用させ、必要な訓練及び指導を行ない、その社会復帰の促進を図る
(定員20名以上)
c.入所授産施設
相当程度の作業能力を有する精神障害者に利用させ、必要な訓練及び指導を行ない、その社会復帰の促進を図る
d.生活訓練施設
回復途上にある精神障害者に居室その他の設備を一定期間利用させることにより、生活の場を与えるとともに、生活指導等を行ない、社会復帰の促進を図る
f.福祉ホーム
一定程度の自活能力のある精神障害者であって、家庭環境・住宅事情等の理由により住宅の確保が困難な者に対し、一定期間利用させることにより生活の場を与えるとともに必要な指導等を行ない、もって社会復帰と自立の促進を図る

参考URL:http://www.fukushi-work.jp/job/qual/qual18-1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/28 19:35

ここで、「受けられます」「受けられません」


という二つの回答が出たらどうなさるんですか?
少々厳しいことを申しますが、ご自分で調べるべき
かと思います。
受験要領か、実施元に問い合わせをなさるのが
もっとも確実ですよ。

東京都のリンク
http://www.fukushizaidan.jp/user/htm/05kea_1200. …
福祉のお仕事HP
http://www.fukushi-work.jp/job/qual/qual18-1.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/01/28 19:36

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