A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
会社の清算については、
(1)会社解散の旨の株主総会で特別決議を行う
(2)清算人を選定して、解散登記を行う
(3)債権者・株主に対する広告・債権届けの催告を行う
(4)清算人による資産・負債の整理が進行、不動産については金銭に換価する
(5)清算のプロセス・結果について株主総会での承認を得る
(6)会社清算訣了の登記を行う
(7)債権者への支払後の残余資産を株主に分配する
という一連の流れが必要ですので、
質問 1)にある無償での母親への譲渡は困難です。上記(4)の段階での有償譲渡(売買)か、解散決議前に譲渡する、という位でしょう。当然に、譲渡価格水準の設定により贈与税が介在する余地もあります。
質問 2)については、上記一連の手続と(7)の残余財産の分配を待って権利が消滅することになります。
一旦法人名義になっている不動産であれば、敢えて個人への名義移転を考えず、会社の株式自体を母親に移してしまえば、とも考えますが、周辺状況が不明ですので何ともわかりかねます。
この回答への補足
mahopie様
さっそくご回答ありがとうございます。
>質問2)については、上記一連の手続と(7)の残余財産の分配を
>待って権利が消滅することになります。
この非上場会社(資本金5000万円、株式10万株)の株式の評価は、
0円として評価されるということでしょうか?
または、何かの基準で評価額を算出するということでしょうか?
シロウトなものですから、申し訳ございません。
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