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現在、自己破産手続き中なのですが、その破産リストの中にサラ金以外にNTTドコモの携帯電話代も含まれているのですが、携帯電話の場合は昔と違って今は各社延滞者のリストを共有しているために今日現在新規に携帯を買いにショップへ行ったとしてもどの会社の携帯も自分の名前では買えない状態となってしまっているのですが、裁判所から免責が下りれば買えるようになるのでしょうか…??それとも永遠に買えないのでしょうか?今日弁護士に確認をしたところ、まだ裁判所へは申し立てをする寸前のようですので、破産リストからNTTドコモだけを省いてNTTドコモだけを支払ったほうがいいでしょうか??詳しい方いましたら教えてください。

A 回答 (3件)

裁判所に債務として届け出て、破産宣告、免責決定されれば、携帯電話会社の信用情報機関に事故登録され、全ての携帯会社で契約できなくなります。


知人にそういうものがおります。その者は、現在母親名義で実質所有し、使用していますが。

通常、除外は出来ないかと思われますが、弁護士にお尋ねください。
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破産は、債権者間の公平を重視する制度です。


特定の債権者にだけ弁済をするということは、できません。
(裁判所が関与しない「任意整理」という手続きなら場合によってはできることがありますが、弁護士次第ですし、そもそも最低限の支払能力は必要です)

なお、普通の弁護士であれば、破産手続において特定の債権者を一覧から外すようなことは決してしません。
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> 裁判所から免責が下りれば買えるようになるのでしょうか…??


免責が影響することはありません。つまり駄目。
> 破産リストからNTTドコモだけを省いてNTTドコモだけを支払ったほうがいいでしょうか??
申し立て前なら、出来る可能性はありますが、弁護士に依頼してるなら指示を仰ぐべき。
普通は偏ぱ弁済として、免責を受けられなくなるペナルティーがある行為。
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