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困った事になりました、是非良きアドバイスをお願いします。
主人は会社に勤めています。主人の扶養家族に入っていましたが、フルタイムで勤務する事になった為主人の会社へ扶養家族から抜ける手続きを行いました。ですが、去年の年末調整で主人が間違えて扶養家族に私の名前を書いた為、扶養家族で処理されてしまいました。会社の言い分としては記載した方が悪い、記載してあれば扶養とみなすとの事。それだけで扶養家族の手続きになるのでしょうか?
そして、扶養で処理されてしまった為、「特別徴収税額の決定・変更通知書」という書類が届きました。来月に差し引くという事ですが・・・納付額には合計19万円と記載してあります。会社からは私の課税証明書を提出するように言われました。課税証明書会社へ渡した場合、どのようになるか教えてください。
どうすれば良いか分からずアドバイスを是非お願いします。

A 回答 (5件)

追徴課税された経験があります。


私が派遣で働いていたため、数か月働いて、数か月無職、というようなことを繰り返していた為
扶養家族として書いていたのですが、税務署より会社に通知がいき、所得証明書を提出しました。
予定外の金額が給与から差し引かれ、大変でした…
会社から無視すると脱税になるのでは、と言われたので、仕方なかったです。
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>「特別徴収税額の決定・変更通知書」



住民税の変更通知です。
あなたの給与所得も、会社で年末調整を終えると市町村へ給与支払報告書として提出されていますので、
これを受けて市町村では、本来控除を受けるはずではなかったあなたの控除を差し引いて
計算し直した住民税(給与控除しているので特別徴収税額といいます。)を連絡してきたのです。

>納付額には合計19万円
多すぎた控除額は33万円ですので、この分住民税は増えます。
税率10%なので増加した税額は33000円、元々16万円ほどではありませんでしたか?

源泉所得税、住民税の扶養は、年末調整の時に提出する「給与所得者の扶養(異動)申告書」によって処理されます。
自己責任であり、間違っていたときは追徴課税がありますので、申告は正しく行ってください。
(これは住民税ですが、源泉税についてもしくみは同じですので、追徴課税があると思われます。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
本日も色々確認しましたが、結果は期待できるものではありませんでした。19万円!そのほかにも来るかと思うと、怖くてたまりません。
主人の話によると、「給与所得者の扶養(異動)申告書」に妻の名前は最初から入っていた気がするとの事。最初の申請で扶養から外れた日付も気になるので、再度確認してみます。お忙しいところ、ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/04 22:07

>フルタイムで勤務する事になった為主人の会社へ扶養家族から抜ける手続きを行いました…



どんな手続をされたのでしょうか。
税金に関しては、
『扶養控除等異動申告書』
が唯一無二の書類です。

>会社の言い分としては記載した方が悪い、記載してあれば扶養とみなすとの…

はい。
税関係の書類を安易に考えてはいけません。
『扶養控除等異動申告書』を誤記入した以上、自己責任です。

>納付額には合計19万円と記載してあります…

「配偶者控除」分の追納に、利息としての「延滞税」を加算した数字でしょうね。

>課税証明書会社へ渡した場合、どのようになるか…

すでに、税金に関する追納とペナルティは決定していますから、ほかに関係するものがあれば同様に追納もしくは返納とペナルティがあります。
ただ、妻の所得金額が書かれていないので、このあたりの正確なことまでは判断できません。

ほかに関係する可能性があるのは、社会保険料と、給与の一部である家族手当などです。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
扶養家族から抜ける手続きは「被扶養者異動申請書」を提出し抜ける処理をしました。
私は自分の会社より社会保険に加入しており、保健証を持っています。
毎月の所得は約20万円前後です。

自己責任により仕方がないのですね。
反省しています。
ありがとうございました。

補足日時:2007/09/03 21:07
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確かにご主人が扶養控除申告書の配偶者欄に記載すれば、配偶者として控除するでしょうね。


ただ、会社から支給される扶養手当や社会保険の扶養親族まで変更されているとしたら問題です。こちらは普通は変わらないです。
課税証明書は配偶者控除はできないが、配偶者特別控除はどうかということではないですか。
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この回答へのお礼

早急の回答ありがとうございました。
また、市役所や会社に相談してみます。

お礼日時:2007/09/03 22:10

扶養控除等申告書に記載してあればそのとおりに年末調整するでしょうね。



課税証明については、おそらく社会保険の扶養認定や扶養家族手当に係るのだと思われます。対象から外れて医療費(保険負担額)や手当の返還を求められる場合が生じます。
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この回答へのお礼

早急の回答ありがとうございました。
会社より来月分の給料より差し引きするといわれましたが、きっとマイナスになると思います(涙)

お礼日時:2007/09/03 22:08

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