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父には、銀行ローン・信販会社・サラ金・クレジットでの買物代金を併せて約900万もの借金がありました。
その父が急死し親族で話し合った結果、相続人となり得る者はすべて[相続放棄申述書]を家庭裁判所に提出することにしました。
理由は資産よりも負債の方が大きい「債務超過のため」です。そこで気になっていることが1つだけあります。
相続放棄をすることにより法的な支払い義務はなくなると思うのですが、サラ金などからの道義的な支払い要求があるのでしょうか。
母は父が亡くなる前に離婚をし籍を抜いていましたが父が居たアパートに住んでいます。兄と私は別々の遠方に住んでいます。
兄と私はもし取立てが来たとしても強く断れるのですが、母は年を取っていることもあり「いつ取立てが来るか分からないので怖くて夜も眠れない」状態です。
取立てが来ないような方法はあるのでしょうか?頭が悪いのでまとまった質問ではないのですが、ご教授願えればと思います。

A 回答 (2件)

今、借金がかさみ、自己破産の申し立てに向けいろいろ手段を講じている者です。



道義的要求という言い方をして取立てにくる場合がありますが、そんな要求は法的には一切ありません。
「相続放棄」をした段階で支払い義務は無くなります。

私は今、弁護士と相談してまもなく自己破産を申し立てるのですが、弁護士から「受任通知」というもの(私の代わりにその弁護士が借金については全て話を請け負うという通知)をだしていただいたおかげで、まだ申し立てていないにもかかわらず、借金先から私への直接の接触は一切無くなりました。

もし、ご心配でしたら、各都道府県の弁護士会で市民法律相談という形で安く気軽に相談に乗っていただけるので、そこで相談することをお勧めします。料金は30分で5千円でした。

ただ重ねて言いますが、法律的には相続放棄で全て終わっています。心配なさらなくても大丈夫です。
(それでもくる業者はまずありません。そういうことをすると貸金業の認可が取り消されるからです。財務省や通商経済省、都道府県から過度の取立てを行わないように法的拘束力のある「通達」が出ています。)
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この回答へのお礼

お忙しく大変なところ、ご回答ありがとうございます。
ご質問して本当に良かったと感じております。ありがとうございました。

お礼日時:2001/01/27 18:10

お父さんが亡くなる前に離婚をし籍を抜いているなら、道義的責任もありません。


相手からも、そんな要求は来ないと思います。もし、そんな話がきたら断固としてきっぱり断るべきです。
それでも、話がこじれるようなら、消費者センターに相談すると言えばよいし、実際に相談してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
母も安心して暮らすことが出来ると思います。

お礼日時:2001/01/27 17:35

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