プロが教えるわが家の防犯対策術!

両親の土地に、分割(分筆?)して、新築を計画しているのですが、
浄化槽はそれぞれ1つずつにするものなのでしょうか?
できれば、もともとあった古い浄化槽は撤去して、1つの大きい新しい浄化槽でまかないたいと思っているのですが、、
1つの住宅に1つの浄化槽ということを聞いたので、、、

教えてください。

A 回答 (3件)

友達の建築主事に確認しました。



建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準

2以上の建築物が共同で浄化槽を設ける間合いは、それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定する。

なので、

住宅の延べ面積が
130m2以上で、7人槽
130m2以下で、5人槽
※2000年一部改正 日本工業規格JIS A 3302

上限でも、14人槽の「合併処理浄化槽」で建築確認申請は下ります。

ただ、行政庁で確認してくださいとのことでした。

http://www.ecoeiwa.co.jp/make/jininsanntei.html
    • good
    • 0

ウチの工場も建物は4棟あり、合併槽を二箇所で行かないかと設計中です。


補助金が半分出るとかいってました。まだ下水ない所多いですから。

あなたの場合
1、 距離は大丈夫でしょうか。お互いの家の間隔です。
2、 汚水が流れるには角度が必要です。うまく配置と角度が取れますか。
3、 定期の点検の必要から車からの距離も必要です。
4、 角度が有り過ぎると、ウチの別荘はドロで点検穴、沈殿槽、が埋まってアチコチ堀りました。今でも、当時は合併槽でない時でしたが台所側の沈殿槽、が行方不明です。
    • good
    • 0

「浄化槽法」を調べましたが、そのような記述はないようです。


設備として利用の範囲内であれば、問題はなさそうです。

しかし、地域の条例として届け出が必要な地域はあるようです。
当然ながら「浄化槽」の所有者を届け出る必要はありますが、
愛媛県八幡浜市では「共用する場合はしっかり所有者を決めて
届けてね」と書かれています。

浄化槽法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S58/S58HO043.html

愛媛県八幡浜市 第7条-2項
http://www.city.yawatahama.ehime.jp/yreiki/reiki …
※戸別合併処理浄化槽とは「各戸ごとに処理する浄化槽」だとして、
その設備を共用する場合の取り決めが書かれています

役所や専門家に確認すべきですが、概ね大丈夫なようです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!