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9月6日(木)に1000円のエステ体験に行って16万の化粧品を購入しました。
18回払いでクレジット会社と化粧品会社(シーボン)と契約しました。
まだ代金は支払っておらず(口座引落としですが口座は記名していません)、商品はその場で受け取り持ち帰りました。
その後クーリングオフをしようとクーリングオフの申込書(ハガキ)をクレジット会社と化粧品会社に送ったのですが、簡易書類で送った方がよかったのでしょうか?
一度ハガキを出しているのですが、再度簡易書類扱いか内容証明郵便で出しなおした方がいいのでしょうか?
また、内容証明郵便で出すにはいくら位いるのでしょうか?
あと、受け取った商品はハガキを出した後すぐ相手の回答を貰わずに商品を化粧品会社に送っても大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (4件)

no3 6diamondsです。



付け加えですが・・。
私もサロンでローン用紙に記入して、口座番号やハンコなどを自宅に戻ってから加えて送ることになっていました。

良い化粧品なんだと思いますが、やっぱり高いですね。
返品しに行ったときに、エステ通いしている会員さんにお話を聞きましたが、フルセット買っても、エステの度に他の商品を勧められるので
断るのが辛いと言っていました。(^◇^;)
お店側も商売ですからね。
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この回答へのお礼

再びご回答頂きありがとうございます。

シーボンの化粧品高いですよね;
一つが3万とかするのはちょっと・・・
シーボンだけではないと思うのですが、今の自分では苦しい額なので。。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/09 22:53

全然参考にならないかもしれませんけど・・。



私もシーボン1000円お試し経験者です。(^_^)
あそこは、化粧品を売るのが目的ですよね?

私は、フルセット返品しましたよ。
エステサロンに未開封の状態で持って行きました。
たまたま、当日担当だったエステシャンが不在で、後日
「何かご不満でもありましたか?」と電話があっただけです。
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この回答へのお礼

本日内容証明郵便と品物を販売店に送りました。
無事解約出来ればいいんですけれど・・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/09 18:21

エステの施術代として16万の契約をしたわけではないんですよね?



エステの契約を行ったのであれば特定商取引法により無条件のクーリングオフが可能ですが、化粧品の購入として契約したのであれば通常の売買契約に過ぎませんので(販売方法に問題がなければ)原則としてクーリングオフは適用されません。

>まだ代金は支払っておらず(口座引落としですが口座は記名していません)
クーリングオフが適用されない以上返品は認められず、クレジット会社への代金の支払い義務は残ります。もし、口座を知らせなければ請求書が自宅に送りつけられます。この支払いが滞った場合、ブラックリストに掲載され、以後クレジットカードが作れなくなったり、住宅や車のローンなども組めなくなる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/09 18:22

内容証明が普通でしょう。

書式はわかっていますか?
普通の郵便局では扱っていません。集配局(本局)に行く必要があります。

内容証明郵便
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …

料金
http://www7.plala.or.jp/daikou/naiyou/ryoukin.htm
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この回答へのお礼

本日内容証明出してきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/09/09 18:23

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