No.2
- 回答日時:
「区の職員の方は任意売却をしろのこと」
これは、要するに「自分でマンションを誰かに売って未納の固定資産税を払え」という事です。
税金を滞納してマンションを差押えたからといって、競売して税金を回収するのは相当面倒なことで、日数もかかります。その手間を省くため、お母さんと質問者様に「任意売却しろ」と言っている訳です。
まずは、お住まいの弁護士会に弁護士相談の予約を取ってください。30分5,000円で弁護士の助言を受けられます。何か良い手立てが見つかれば良いのですが。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税滞納の差押は抵当権行使ではなく、滞納処分です。
滞納処分は 督促→差押→公売(競売ではありません)となります。
任意売却をしろというのは、公売をすると安くしか売れないため自分で少しでも高く売却して固定資産税を払ってくれと言うことでしょう。
賦課処分(課税のこと)が有効で、国税徴収法の要件を満たした差押えだと(というかこの要件を満たさないような差押えはあり得ないはずですが)、争うのは無駄でしょう。
納付方法は一括でも分割でもかまいません。
差押の目的となった滞納が完納になれば必ず差押は解除になります。
しかし分割納付の回数が多い場合などで納付が遅くなればなるほど延滞金(遅延延滞金ではありません)が増えますから、担当者とよく相談されるといいと思います。
ちなみに、税務署や市町村の税務課での差押や公売は裁判所に依頼はしません。自力執行権という権限で自分のところで執行します。
差押解除の要件は国税徴収法の79条に規定されています。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO147.html
No.4
- 回答日時:
>分割回数は、債務者が決められるのでしょうか?
これは話し合いでしょう。
ただ、差押の対象になっている固定資産税はすでに納期が過ぎている、言い換えれば同時に課税された人の大半は納税が終わっているわけですから、本来は1回でお願いしたいところです。
とはいえ、高額ですから分割もやむを得ませんが、回数を増やして完納までの期間が長くなれば延滞金の金額も馬鹿になりません。延滞金の率は年利14.6%です。よくサラ金のようだという人がいますが、罰則の意味もあるので率は高くなっています。
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