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この度中古のマンションを購入した者です。
住み始めて、洗面台から水漏れが発生しました。修理を頼んだところ、洗面台の蛇口を全て交換する必要があるとのことでした。その修理業者によると、私が購入前にこの洗面台からは水が出なかったのですが、部品交換はせずにどうにか出せるようにしたらしいです。
売主である不動産屋からはこのことは聞いていませんでした。
この場合の修理代は、瑕疵担保となるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

>この場合の修理代は、瑕疵担保となるのでしょうか?



期間内であれば、修理そのものは瑕疵担保になると思いますが、修理代がなるかどうかは微妙だと思います。

うちも、洗濯機への蛇口からの水漏れが、住み始めて発覚しました。
その段階で、仲介不動産の営業マンのケータイに電話し、証拠写真をとってもらい、その営業マンから修理の手配・売主への修理代金の請求をしてもらいました。
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まず、契約内容を確認しましょう。


売主は不動産業者なのでしょうか?
それでしたら、No.1の方の回答がわかりやすいです。
症状が起きたときに、まず売主に言えばよかったですね。
今からでも遅くありません、まず報告して対応の順序を決めましょう。
証拠は大事です。写真や書類など関連する物は保管しておきましょう。
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>住み始めて、洗面台から水漏れが発生しました



住み始めてどれくらいでしょうか?
例えば1年経過している状況と、まだ1週間という状況とでは、先方と協議をする上での説得力が異なります。

宅建業者(不動産業者)が売主の様子ですから、最低2年間は瑕疵担保責任を負います。

原因の詳細が不明ではありますが、引渡し後からあまり時間が経っていないとして、その内容(蛇口全て交換)であれば瑕疵として売主に修理費を負担して貰える内容だと考えます。
いずれにせよ、勝手に修理してしまいますと状況確認不能ということになってしまいますので、直す前に売主に一度見てもらってから、瑕疵担保責任として修理費を負担してもらうよう協議しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
住み始めて1週間だったので、こちらは強気に出て
交渉してみました。
結局全て不動産がふたんしてくれたのですが、
何かと「中古だから」の一言で認めようとはしませんでした。
もっと勉強しておけばよかったです。

お礼日時:2007/10/03 10:54

中古住宅の売主が不動産業者の場合は、最低2年間は瑕疵担保責任を負わなければなりません。


(これより長い期間を取り決めることは可能ですが、短縮は不可です。)
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …

入居の際には問題がなくて、その後水漏れが発生して「蛇口を交換する必要がある」のでしたら、
「隠れた瑕疵」として、売主に対応を求めることは可能です。
道理のわかる不動産屋なら、瑕疵担保責任があることは理解していると思いますが、
屁理屈をこねる不動産屋もいるので、上記サイトの内容はしっかり理解して連絡をとりましょう。

多分、交換が一番手っ取り早いのでしょうが、どのように対応するかは、
たまたま現場を見た水道屋が決めることではなく、
補修や部品交換できちんと直るなら、新品交換までは要求できませんので、
水漏れの原因・状況をきちんと確認された方が良いと思います。

因みに、瑕疵担保責任は、瑕疵によって発生した損害を賠償するという考えが基本で、
実務的には、補修工事そのものを業者側が実施することで代替される場合が多いです。
本件では、現在の不具合の解消(交換または補修)と、最初に水道屋を呼んだ時の実費負担についても、
対応を求めることは可能だと思います。
多少、手間はかかるかもしれませんが、早めに売主に連絡された方がよいでしょう。
写真等も撮っておくようにしましょう。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
結構もめましたが、結局修理代は全て不動産持ちということに
落ち着きました。
契約時にもっと勉強しておけばよかったと思いました。

お礼日時:2007/10/03 10:44

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