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経理初心者です。
法定福利費と福利厚生費の違いを教えてください。
社会保険料はどちらでもいいのですか?

A 回答 (3件)

どちらも従業員の為に会社が支出する福利費なのですが、そのうち、法令で会社が負担しなければならないと決められているものを会計処理する時の勘定科目が「法定福利費」、そうでないものを会計処理する時の勘定科目が「福利厚生費」です。



(1)法定福利費の例:
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三十条では会社が国に納める労働保険料のうち被保険者(従業員)が負担する部分を定め、残額は会社が負担しなければならないとしています。この会社負担の労働保険料をのうち「法定福利費」として計上します。健康保険料や厚生年金保険料も同様です。

(2)社員忘年会の費用や、社員旅行の費用は、法令で決まっている訳ではないが、会社が支出するときは「福利厚生費」で計上します。
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どちらでも良くはありません。


健康保険料と厚生年金料は支払うべき額の半分、児童手当拠出金は全額、労災保険も全額、雇用保険は15分の9(一般業種の場合)
が法定福利費です。

福利厚生費については#1・2さんの回答の通りです。
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社会保険や雇用保険など、社員の福利の為に会社が支払うと法律で決まってるものを法定福利費で処理します。


福利厚生費は、それ以外の社員の健康・保険・住宅・教育に関する事が多いかな。
例えば、常備薬や社員寮、健康診断料とか。
あと、慰安旅行も福利厚生ですがこれは認められないケースもありますので要注意です。

参考URL:http://www.kkcenter.co.jp/contents/tax_info_c/ta …
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