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道路交通法12条と判例によると横断歩道が30m以内にある場合は
横断歩道まで進み、横断歩道を使用して車道を横断しないといけないそうですが、
これは逆説的に考えると30m以内に横断歩道が無い場合は車道のどこだろうと
堂々と渡る権利が歩行者にはあるのでしょうか?

もちろん、13条他の「横断禁止」の場合を除きます。

また、今回は法律のカテなので「法律を遵守して車に跳ねられても意味がない」等といった
一般論や道徳論のみでご回答されるのはご遠慮下さい。

A 回答 (1件)

道路交通法12条は歩行者の義務を定めた物で


横断歩道があるのにそれを利用しない 歩行者の過失の大きさを指摘した判決です。

信号の無い横断歩道を横断中の事故の場合
歩行者の過失割合 : 車の過失割合 は 0:100ですが
横断歩道を使用して車道を横断していない場合は 歩行者の過失割合が大きいとの判例です。

>横断歩道が無い場合は車道のどこだろうと堂々と渡る権利が歩行者にはあるのでしょうか?
安全確認の義務と 交通の妨害となる行為は禁止されています。
一般の道路を横断中の事故の場合
歩行者の過失割合 : 車の過失割合 は 20~30 : 80~70とされています。
車側のできる最大限の努力をしており、歩行者の注意で防げる事故であれば歩行者の過失割合が増えます。 
 
 
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