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○○罪で懲役○年 執行猶予5年
↑のような 執行猶予とはなんですか?
刑が下るまでの時間ですか?

判決から5年たったら刑務所に入ってもらいますといったようなことですか?

A 回答 (4件)

一般に「刑=罰」と考えられがちですが、我が国の刑法の基本的な考え方は「教育刑」ということで、懲役刑は「刑務所で働きながら更生のための勉強をしなさい」というものです。


無期=死ぬまで勉強しなさい、死刑=幾ら勉強しても直らないからね・・・とでも考えるといいのかな?

執行猶予は、「猶予期間中に犯罪を犯さなければ、刑の執行(更生教育)と同じ効果があった」ということです。

十分に反省した被告人を刑務所に入れても、服役にかかる経費(税金です)がかかるし、社会復帰の可能性の低下(再犯の可能性に繋がります)などのデメリットもあるので、一定の期間様子を見て、更生が確認できれば刑の執行を取りやめるということです。
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その例ですと、5年間は懲役刑はしません。


ということです。5年間犯罪などを犯さないと、懲役刑の刑の言い渡しも失効します。
犯罪等を犯すと、○懲役に服さなければならないことになります。
したがって、本当に犯罪を犯して執行猶予付き判決が出たときには、刑としては無罪に近い感覚がします。
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超~っ簡単な検索問題ですネ
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%9F%B7 …

 
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答えますー。

執行猶予とは5年間なにもしなければ、刑務所に入らなくていいということですー。それと・・・もしかして行列のできる相談所みてました?w
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この回答へのお礼

見てましたw
刑法みたいなものにはまったく興味がなかったもんで。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/07 23:03

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