アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

交通事故の被害者です。調書に大きな勘違いがありました。
実況見分のやり直し、業過傷での告訴をしたいのですが。
検察審査会しか道はないでしょうか。

A 回答 (2件)

一事不再理とは、裁判による確定判決の場合です。


検察官による処分に一事不再理はありません、。
 
ただし、起訴するかどうかは検察官の裁量なので、不起訴の場合は検察審査会 です

検察審議会で起訴相当の決議をし、検察官が再度不起訴の場合、もう一度検察審査会へ申し立てる事が出来ます。
再度の審査を行い,多数決で起訴相当とするときは、裁判所が指定弁護士を選任して,指定弁護士は公訴の提起をします。 
 
    • good
    • 0

事実上の一事不再理ではあります。



但し、マスコミなど社会問題化した場合、
検察審査会 の決定で状況はかわります。

この間、テレビでやっていた 小学生の業務上過失致死事件
などは、上級検察からの再捜査支持で覆りました。
ただ、かなりの社会問題化した事件ですので・・・
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!