人材(医師)紹介会社の大阪営業所にて契約書を取り交わしました。
契約書の業者の住所は東京になっていました。本社という文字は書かれてありませんでしたが当然その住所がその会社の本拠地だと思って契約しました。その後支払い報酬に関して紛争が生じました。
するとなんと札幌から請求書が届き札幌の銀行を指定してきたのです。
札幌が本社だというのです。
そして支払わずにいると、札幌地方裁判所から訴状が送られてきました。大阪で交わした東京を住所とする契約書なのに義務履行地が札幌だというのはおかしいと、弁護士を立てずに自分で移送申立しましたが棄却され、さらに即時抗告しましたが棄却されました。地方裁判所の判決文は矛盾が多く、高裁で判決文の修正はあり、それでやっと論点がはっきりしましたが、もう抗告のチャンスは無くなってしまいました。
理由としては実際本社所在地だから問題無いというのです。(地裁では任意に指定した口座所在地が義務履行地としたがそれは修正された)
登記上は札幌が本社であることは事実のようですが、契約時にはそのようなことはこちらは知り得ませんでした。
この判決からすると企業は契約書に本社の住所とは違う住所を本社であるかのように都合の良いように書いておき、紛争が生じたら地理的に応訴困難な場所から本社だからといって請求してなんら問題ないということになります。
即時抗告まで棄却されてしまいましたから、札幌で裁判をしなければならないことはほぼ確定でしょうが、
訴状などをスキャナーで取り込みブログにして他の医師などに見てもらいたいと考えていることもあって、
しつこく形だけでも抗告の許可を申し立てるつもりです。
その理由書はどうせ覆るチャンスは無いのだから、ブログでみてくれる人に分かりやすく説得力のある内容であればいいと思うのですが、
なんで本社東京ということで契約書を交わしたのに札幌で裁判しなきゃならないのか、理不尽であると思うし判決は社会的な影響もあると思うのですが、
どういう法令に基づいておかしいと主張すべきかが分からないのです。どなたかご教示いただけないでしょうか。
もっと早い段階で弁護士にお願いすればよかったのかもしれませんが。今回は弁護士を立てなかったのでいいようにやられた気もします。しかし今後も自分だけで裁判をするか弁護士をお願いするか迷っています。
以前別の件で弁護士の相談ブースに行ったり弁護士を電話帳で探したりしたのですが、専門外で分からないとか、的を得ない回答が多くて困ったことがありました。どこで相談すれば的確なアドバイスを得る事が出来るのでしょうか。
あと、日弁連とかそういうところに札幌高裁はこんな判決を出しやがったぞと言ったりしても意味はないでしょうか。
あと、札幌で弁護士を探す場合、弁護士会に電話すれば紹介してくれるのでしょうか、なんとなく地方であるし相手顧問弁護士が裁判官から弁護士会から顔が効く様な気がして、さほど多くない請求額の件を真剣に闘ってくれる弁護士を探すことが出来るのか不安です。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
本社は通常、商業登記簿謄本の本店となるようです。
一件記録とは、裁判の記録一切を指します。高裁での決定文に一件記録と書かれていたのなら、地裁から高裁へ送られてきた裁判記録すべてを指すことになりましょう。
管轄については、裁判所が職権で判断することとされています。そのため、当事者の主張とは無関係に判断できます。
高裁の決定に不服があれば、許可抗告等を申し立てることができます。
No.1
- 回答日時:
民事訴訟法に裁判管轄の定めがありますから、そちらをご覧いただければ一定の結論に達するかと思います。
問題は、東京が本社だと勘違いしたのはなぜか、という点です。
一般に、本社とは異なる住所地に支店、営業所等がある場合、そこの長に契約締結権限を与えていれば、それらの地が契約の住所地となることがあります。この場合でも、民事訴訟法上、その地が裁判管轄になるとは限りません。
仮に、契約書に「東京本社」と書かれていたのなら、あるいは契約書に合意管轄についての定めがあれば、これを証拠にすれば移送も可能だったと思います。
そうではなく、単に住所地が東京であったに過ぎないのであれば、残念ながら、東京を契約の住所地とすることで東京が本社であるかのように思わせた、という主張は通らないように思います。なぜなら、契約当事者のいずれも一般消費者ではないため、契約相手を一定程度調査してしかるべき、という考え方が成り立つからです。
つまり、登記簿を見る、ネットで調べるなど、ちょっと調査すれば札幌が本社だと分かるのにも関わらず、それを怠って東京が本社だと思い込んでしまった点に取引上の落ち度がある、と判断されてしまいがちなのです。(これが、一般消費者対悪徳事業者などの構図であれば、異なる判断がなされます。)
以上の考察と、民事訴訟法の管轄についての定めとを勘案すると、「おかしい」という主張をするにはむしろ、かなり無理な小理屈(言い換えると説得力に乏しい主張)を述べなければならないだろう、そんな気がしております。
この回答への補足
早速のご返答ありがとうございます。
出来ましたらもう少し教えていただきたいのですが、この場合の本社とは何を持って決定づけられるのでしょうか。相手方も契約書の住所を東京にしたのは恐らく本社機能を東京にという考えがあったのではないかとおもわれますが、会社というものは登記簿に本社がどこと記載されているものなのでしょうか?そしてそれが訴訟においても本社と決定付ける根拠になるのでしょうか。
ところで裁判所は本社であるとの証拠書類の提出も無いのに何を根拠として札幌を本社と認定したのでしょうか。「一件記録によれば」と書いてありますが一件記録とは何のことなのでしょう。相手方の訴訟の住所でしょうか。
もう一つ、地裁では相手方は契約書に「指定する口座に振り込む」と合意管轄があるので指定した口座のある札幌が義務履行地だと主張し、地裁も合意管轄を認めて札幌地方裁判所だとしたのであって、本社だからとは全く言ってこなかったのですが(合意管轄がなければ大阪支店で構わないのだがとまで記述されていた)、
高裁ではその判断は誤りだったので訂正し合意管轄は無かったが、本社が札幌だからやはり札幌で良いと(相手方からそのような主張も無いのに)、全く違う理由での棄却だったのですが、だからもう一度抗告を許可しろとは言えないものなのでしょうか
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