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来年3月までの国民年金払い込み用紙を一括して送ってもらいました。
よく見ると毎月それぞれ「使用期限」が2年間となっていますが、

・それぞれ最長、2年以内に払い込めばいいのでしょうか?

・もし、未払い状態が2年を過ぎるようなことがあると(時効になる?)将来年金はもらえないのでしょうか?(仮に最低25年間の納付期間をクリヤーしてても)
それとも受給額に支障を来たしますか?

・このまま未払い状態が来年3月まで続いたとして、その後の4月から先の払いの請求も待ったなしで来るのでしょうか?

以上、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

それぞれの納付期限から2年を経過すると追納できなくなり、受給額の計算上加入期間に算入されなくなります


納付が困難であるならば、減免の申請をしましょう
認められれば、最大1/3に割り引かれるとはいえ加入期間に算入されるようになりますし、後でお金の都合がつけば10年まで追納できるようになります
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/26 19:54

国民年金保険料の納期限は翌月末日です。

(10月分は11月30日納期限)
20歳以上60歳に達するまで毎月分が翌月末日納期で保険料を納付します。

この納期を過ぎると未納となります、
そして、保険料その他国民年金法の規定による徴収金を徴収し・・・略・・・2年を経過したときは、時効によって消滅する。
を根拠条文に、政府が納付を受けることができなくなります。

未納部分の納付は納付であって追納とはいいません。
追納は、各種保険料免除制度(納付特例、納付猶予)を受けた者が法定期間内(10年)に、免除されていた期間の保険料を納付することを言います。

2年の時効消滅にかかるまでは政府は納付を受け付けますが、未納の事実が消えるわけではないんです。

老齢基礎年金の計算の基礎としての受給資格期間(300ヶ月)と年金額計算では通常に納付したことと同じように計算されますので老齢基礎年金受給の有利不利は発生しません。

しかし、遺族基礎年金や障害基礎年金を受給する際に長期要件を満たしていない場合(被保険者期間の2/3以上の保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間)は泣きを見ることになります。
長期要件を満たしていなくても、短期要件(初診日もしくは死亡日の属する月の前々月までの1年間に未納期間が無いこと、に抵触します。
つまり後納付はダメなんです。

例えば、今日事故に遭った。1週間は持たないと思われる場合に、明日、2年分の未納分を納付して遺族基礎年金をもらおう!

このような考え方を防止する意味もあります。

遺族基礎年金や障害基礎年金には何ヶ月以上といった資格期間がありません20歳前に障害を負っても20歳前傷病による障害基礎年金が支給されます。

これは、善良な国民が毎月こつこつと納付した保険料と税金で助け合いましょうとという意味です。
上記のような例がまかり通るとすれば、自分が困ったときだけ得をしようというような人たちに社会保険庁批判や、役人批判をする権利は無いでしょう?

結局、自分に跳ね返ってくるだけでなしに家族にも迷惑を欠けることになりますので未納もしないほうがいいです。

納付困難な場合は保険料免除制度を利用してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/26 19:54

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