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昨年7月主人が他界しましたが、未だ土地家屋の登記名義変更をしておりません。10か月過ぎるとペナルティがかかると知り合いの銀行員さんに言われました。その方に『お宅の場合相続税はかからないけどね・・』と言われましたが、ペナルティとは何なのでしょうか。すみません、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 ご主人の財産ですから、相続人としての奥さんには、特別控除等で殆ど相続税が掛かりませんし、土地家屋も余程の豪邸じゃない限り相続税の心配は要りません。

(土地家屋の時価ではなく、不動産評価ですから格安のため)
 ですので、納税の義務はありませんので、ペナルティーも関係ありません。
 但し、土地家屋の名義変更登記は今後の為にもしておいた方がいいと思います。
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>10か月過ぎるとペナルティがかかると



相続税の申告の必要がある方の場合です。

>『お宅の場合相続税はかからないけどね・・』と言われましたが

先に言うべき言葉です。

>ペナルティとは何なのでしょうか。

相続税がかかる場合
の方のみ場合です。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm
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