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妻が地元の小学校から「謝礼金」の名目で所得を得ています。外国人の子供に日本語を教える仕事で、教員と同じです。ところが、先日、税務署から「謝礼金の上限は38万であり、それを超えると扶養から外れ、76万を超えると配偶者控除からも外れる」という指摘がありました。昨年の「謝礼金が年で77万」ということで、扶養手当、市民税等の追加、健康保険、年金と様々な支払いが生じてしまいます。雇用段階では「謝礼金」についての説明はなく、こちらとしてもてっきり年103万以内であれば大丈夫であると考えていました。知らなかった当方の手落ちといわれればそれまでですが、雇用段階でまったく説明されず、学校側の都合で勤務(休日、夜間もあった)させられ、挙句の果てにこのようなしっぺ返しです。家のローンもあり、子供にかかる教育費を考えると、生活が窮するばかりです。何とかできる方法はないものでしょうか。訴える手段も考えていますが、学校現場との闘争は避けたいというのも事実です(子供たちがかわいそうなので)。アドバイス、よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

おそらく税務署からは去年(平成18年度)の


夫の年末調整による申告が間違っていることを指摘したのでしょう。

結論から申し上げると、妻(配偶者)に77万円の所得がある場合、
「夫の所得計算に適用される配偶者控除/配偶者特別控除は使えません」と指摘されたのです。
(以下、簡略のため養われる方を妻、養う方を夫と表現します。)

配偶者控除/配偶者特別控除は妻を養う夫に認められた必要経費で、
収入からこの控除額などを引いた金額を所得といい、
その所得に対して所得税や住民税を課すというものです。

(A)妻の収入が38万円以下のとき、「配偶者控除」として一律38万円が、
(B)妻の収入が38万1円以上76万未満のとき、「配偶者特別控除」として割合に応じた38万円より少ない金額が、
それぞれ必要経費として控除される(所得とみなさない)ことになります。

なお、妻が夫とは別に健保・年金に入らなければならないのは、
妻の収入が130万円を超えたときです。
今回はこれにはあたりませんので社会保険の心配は無用です。

nandaichiさんは平成18年度分の修正申告をする必要があります。
その場合、必要経費38万円がなかったことになりますから、
単純に考えて(38万円×所得税率)が追徴されます。
金額は以下の通りです。
(追徴課税・延滞金があるかどうかは分かりかねます)

330万円~695万円の所得者の場合は20%ですから、7万6000円
195万円~330万円の所得者の場合は10%ですから、3万8000円


ぜひ、今年の年末調整から正しい記入をなさってください。

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/moneyfamily/closeu …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご丁寧な説明に感謝します。税務署からの指摘があり、困惑してしまいました。以後気をつけます。

お礼日時:2007/11/06 16:27

奥さまあてに税務署または市区町村役場から申告するように案内はありませんでしたか?



おそらく、学校からの法定資料(支払調書(報酬))をもとに所得認定されご主人の扶養否認にいたったと考えられます。所得の区分は支払者との雇用関係(給与・報酬)で決まりますので、支払調書で出ているものは給与とは認められないですね。
一度、税務署に、奥さまの申告のについて、「家内労働者等の必要経費の特例」の適用ができないか聞いてみてください。
ただし、これは内職や特定の業務が対象となりますので、該当するかどうかはかなり微妙です。ダメモトって感じで尋ねてみてください。

家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

適用できれば、
収入770,000円-特例経費650,000円=所得150,000円
で、所得要件範囲に収まります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変有益な回答です。だめもとでやってみます。

お礼日時:2007/11/08 06:58

失礼ながらNo.1さんの


>nandaichiさんは平成18年度分の修正申告をする必要
ですが、今の時期に税務署から指摘があったのなら勤務されてる会社に税務署から書類(回答書)と納付書が届いていませんか?
(nandaichiさんがサラリーマンの場合です。自営なら自宅に届きます。)
もし届いているなら、追徴額を納付して回答書に日付を記入して送り返せばOKです。
まだ届いてないならどうすれば良いか税務署に確認した方が良いと思います。
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謝礼金の上限が38万・76万ではなく


・ご主人が受けれる配偶者控除が38万円以下(給与の場合103万まで)
・   〃    配偶者特別控除が38万円超76万円未満(給与の場合141万まで)

今回税務署から追徴がある分はご主人が受けた配偶者控除によるものですのでNo.1の方をご参考にして下さい。

奥様はは給与では無く講演料として受け取っていたのですね。
奥様の受け取った謝礼金には10%の源泉税が引かれていたはずです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2795.htm

1年間の雑所得の所得金額(年金以外の計算式→収入ー経費=所得)の合計が20万円を超えると、確定申告する義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1500.htm

奥様については確定申告が必要でしたので今からですと期限後申告になります。
期限後申告の場合付帯税(おそらく自己申告として処理してくれると思うので付帯税は低いと思います)がかかりますが、奥様は源泉所得税をひかれていたので還付があると思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

健康保険と年金は収入で130万ですので今回の事に関係ありません。
一番支出が大きい健康保険と年金は考えなくて大丈夫です。

学校の方も「給与とは言っていない」となれば難しいのでは無いでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。まったく予想外の税務署からの指摘であり、当方困惑するばかりでした。以後、気をつけます。いい勉強になりました。

お礼日時:2007/11/06 16:26

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