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妻が先日、妊娠・出産の為に歯科医を退職致しました。
歯科医に勤めていたので、歯科医師国保に入ってました。
退職して、任意継続をしようと思いましたら、歯科医師国保には、ないと言われました。
通常だと退職後、6ヶ月以内の出産だと出産手当金が出ると思うのですが、任意継続が出来ない歯科医師国保だと出来ないのでしょうか?
負担のなくす為、少しでも給付金を受け取りたいと考えております。
お分かりになる方、ヨロシクお願い致します。

A 回答 (1件)

【組合員】であった○○県【歯科医師国民健康保険組合】の【規約】を確認しないと結論は出ないと思います。

(以下、説明)

健康保険の体系は次のようになっています。
◆国民健康保険法
 1【国民健康保険】 (国保)
    市町村、特別区毎に運営
 2【国民健康保険組合】 (国保組合)
    同種の事業又業務に従事する者で、組合の地区内に住所を有する者を
    組合員として組織する法人(歯科医師、理容美容師、土木建築業、弁護士等)
◆健康保険法
 3【政府管掌健康保険組合】 (政管健保)
    会社で健康保険組合を設立していない、主に中小企業の従業員が対象
 4【健康保険組合】 (健保)
    会社で健康保険組合を設立している、主に大企業の従業員が対象

ご相談者の場合、国民健康保険法による2の【国民健康保険組合】の【組合員】です。

健康保険法による【政管健保】と【健保】は【出産手当金】が通常給付として必ずあります。又、退職後6ヶ月以内の出産なら、産前産後通して約98日分、賃金の60%が支給されます。(★任意継続していなくてももらえます)
又、【任意継続被保険者】になった場合は、2年延長しますので、最大で退職後2年6ヶ月以内の出産なら【出産手当金】が出ることになります。

一方、国民健康保険法による【国保】と【国保組合】は、【出産手当金】は原則ありません。任意給付と言って、条例や規約で定めた場合、支給することができます。
  【国保】     原則、出産手当金なし  例外【条例】の定めがある場合
  【国保組合】  原則、出産手当金なし  例外【規約】の定めがある場合
 
 
結論に戻りますが、法律上は、【国保】と【国保組合】の【出産手当金】の支給の義務はありません。任意給付ですので、【国保】ならわが町の【条例】を、【国保組合】なら自分が組合員をしている業種の【国保組合】の【規約】を確認するしかありません。
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