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育児休業給付金についてです。

私は歯科医師国保に加入しています。
今の職場に勤め始めたのは30年3月10日
現在妊娠4ヶ月で出産予定日は31年1月26日です。
まだ1年未満なので
育児休業給付金は対象外ですよね?
職場の雇い主に聞くと
出産後帰ってきてくれるのも歓迎だし
一旦退職してまた働いてくれるのも歓迎と
言われました。退職金は出るみたいなのですが、、
微々たるものなので
手当などなにかないのか気になるところです。

こんな状況にいる方や詳しい方
居ましたら回答お願いします。

A 回答 (1件)

>まだ1年未満なので


>育児休業給付金は対象外ですよね?

有期雇用でなければ、育児休業を取得できる方で現職との空き期間が1年以下である前職以前の離職票をまだお持ち(求職者給付の受給資格を得ていない)であれば、育児休業給付金を受給できる可能性はあります。

それ以前に、育児休業の取得が問題なのです。
基本的に雇用の期間の定めがない方については雇い入れの期間に関係なく育児休業の申し入れを受け入れる必要がありますが、育児休業の申出の時点で雇い入れから1年以上でない労働者は育児休業を取得できないという内容の労使協定を締結していれば、事業所はこれを拒否することができます。

育児休業の申出は育児休業開始の1ヶ月前までに行う必要があり、質問者さんの場合は出産予定日から考えると平成31年2月24日までが期限です。
ですから、事業所が労使協定を締結している場合であれば育児休業は取得できないということになります。もしも労使協定がなければ育児休業の申出を拒否することはできません。
この点は確認されているのでしょうか?

また、有期雇用の方は育児休業の取得は申出時点で1年経っていないもしくは契約(更新)が子が1歳6ヶ月に達するまでに満了する場合にはできないということになっています。

育児休業と育児休業給付金は切り分けて考えてください。

>退職金は出るみたいなのですが、、
>微々たるものなので

在籍期間を考えると出るだけありがたいと思いますが。
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます!

お礼日時:2018/08/05 10:36

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