No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2で回答した者です。
債務名義上の住所と現在の住所が違う場合、最新の住民票を提出しないといけないと書きましたが、
正確には「債務名義上の住所と現在の住所とのつながりが分かる住民票」ですので、この場で訂正させていただきます。
さて、なぜ現在の住所が必要なのかと言うと、債権執行の第1の管轄は債務者の普通裁判籍すなわち債務者の現在の住居所で判断するからです。
もし、債権者が、債務者の管轄がないことを黙って債務名義上の住所を管轄する裁判所で債権差押命令の申し立てをし、裁判所が命令を出した後、住所が違う(命令が出る前に変わっていた)ことが裁判所に分かった場合、
管轄が違うということで一度出た命令の効力がなくなるということはありませんが、
債務者の住所が明らかに違うということで裁判所は更正決定をしないといけなくなります。
No.3
- 回答日時:
>債務者が銀行口座住所(債権者は未把握とします)を現在の住所に変更しておらず、
と云うことは、債務者と銀行との間で、口座を開設していた時の債務者住所と、現在の債務者住所が違う場合のことですか。
そうだとしても、債務者住所は債務名義上の住所でよく、銀行は第三債務者として、その住所名称支店名を記載しておけばいいです。
第三債務者は裁判所からの陳述書で、債務者の現住所は知らないでしようから、取引当時の債務者を特定することができ、そのまま陳述されると思います。
なお、その場合、債務者宛に書類が届かなければ裁判所から通知がありますから、それから新住所を上申し、再度、送達すればいいことです。
申立時に債務者の住民票を添付して「債務名義上の住所」「送達場所」と2つの住所を書いてもかまいません。
No.2
- 回答日時:
債権差押命令申立書の当事者目録にあなたが記載した住所しか、銀行には情報が行きません。
ですので、当事者目録の債務者住所で特定することになります。
債務者がコロコロ住所を変えているということですが、債務名義(判決や公正証書等)に記載の住所から変わっているのなら、
裁判所に最新の住所の住民票を出さないといけませんし、
当事者目録には、現在の住所と債務名義上の住所を併記することになります。
もし、債務者と同姓同名の口座名義人がいるけれども、銀行が把握している住所と違うという場合は、
「債権なし」という陳述が銀行から返ってくる場合もありますし、
債権者に住所の問い合わせがあるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
債権の差押えのことようです。
それならば「債権差押命令申立書」と云う書類を提出しますが、当事者、差押債権、請求債権などは「別紙」とすることが多く、そのなかの当事者目録では、債権者の住所氏名、債務者の住所氏名、第三債務者の住所氏名を記載します。
差押債権は、定期預金、普通預金、当座預金等々記載します。
同姓同名は、同一住所で同姓同名はほとんどないでしようから、人違いと云うことは、まず、あり得ないです。
なお、債権差押の申立に際して「第三債務者に対する陳述催告の申立」と云う申立を同時にしますが、内容は「・・・民事執行法147条1項に規定する陳述の催告されたく申し立てる。」と云うことだけでよく、実際には、裁判所で用意しいてる「催告書」と云うのがあり、それを第三債務者に送りますので申立債権者でその詳細を記載する必要はないです。
この回答への補足
ありがとうございます。
債務者が頻繁に住所変更を行っていて、
債務者が銀行口座住所(債権者は未把握とします)を現在の住所に変更しておらず、
当事者目録の債務者住所と異なる場合は最新の住民票等をとらないといけないのでしょうか?
これが質問の意図です。遅述すみません。
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