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株式はともかく、有限会社として登録するメリットはありますか?
実際の話。

A 回答 (4件)

株式のメリットって何でしょう?



ご自身で起こした会社を、公開する…というメリットは株式にありますが、それ以外で考えた場合、有限の方がメリットは大きいように思われます。
資本金が小さい事によって、税制面でのメリットがある。
設立手続きが簡単。などなど…。
たとえ1000万の自己資金があったとしても、私なら迷わず有限を設立します。

株式会社の方がイメージがイイとは言われますが、有限会社を経営していて不便を感じた事がありません。
制度融資などを利用する場合、創業時は株式会社の方が資本金が大きいだけに融資が受けやすい、というのはありますが、これは創業時だけの話ですし。

要は、提供する商品なりサービスなりが重要であって、社格ではないと思いますが。
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この回答へのお礼

不便を感じたことはないというのは朗報です。
株式を公開するといろいろありそうですしね...

お礼日時:2002/12/04 15:28

会社設立に当たっては、下記記事にある通り、今後は現在のような最低資本金規制が撤廃されるようです。


これが具現化された後には、株式会社設立も非常に楽になります!

(平成14年7月20日 日本経済新聞より)
政府は会社設立時の最低資本金規制を年内にも事実上撤廃する。株式会社で1千万円、有限会社で3百万円以上とする規制がベンチャー企業などの起業を阻んでいると判断、会社設立から5年以内に限り、資本金の額を問わないようにする。情報技術(IT)分野など多額の設備投資を必要としない会社の設立を側面支援し、経済の活性化につなげたい考えだ。
最低資本金規制を免除する今回の見直しは経済産業、法務両省が19日に合意した。抜本改正に時間がかかる商法、有限会社法の最低資本金に関する規定は残したまま、規制緩和の特例措置を設ける新事業創出促進法の改正案を秋にも見込まれる臨時国会に提出。年内の実施をめざす。
規制緩和により、従来のように起業のために1千万円もしくは3百万円というまとまった資金を確保する必要がなくなる。形式的には1円の資本金でも会社設立が可能。これまで資金不足により有限会社の設立にとどまったケースにも株式会社設立の道が開ける。
ただ、起業を容易にすることに狙いを絞り、規制の免除は会社設立時から5年間に限る。この間に会社が成長していることを想定し、5年過ぎた時点で増資により最低資本金規制を達成できない場合、清算することになる。
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もちろんとしかいえません.



つまり、会社と言う物はお客相手ですので、そのお客、特に初対面となるお客にしてみれば、ただの個人よりも、会社体系になっているところとのイメージは全く違いますね.

つまり、イメージ作りにメリットがあると言えます. 

このイメージ作りは、仕入先についてもいえます.

ただ、あくまでもイメージですので、補足的メリットである事をお忘れなく.

負債責任に限度があると言う事ですが、個人経営の場合は関係なくなります. あなた自身が有限会社ですから.

これでいいですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます、大変役に立ちます。

お礼日時:2002/09/05 19:43

株式会社と有限会社の違いを説明すればいいでしょうか?



1)資本金と出資者の下限
(株:1000万円以上、有:300万円以上)
2)社員の持分の譲渡
(株:譲渡自由、有:社員総会の承認が必要)
3)役員の数と任期
(株:取締役3人以上(任期2年)+監査役、代表取締役、有:取締役1人以上(任期なし))
4)設立時の社員総会
(株:省略不可、有:省略可)
5)書面決議と決算の広告
(株:書面議決不可・決算広告必要、有:書面議決可・決算広告不要)
6)設立時の登録免許税
(株:資本金1000万円なら15万円の税金、有:資本金300万円なら6万円の税金)

主な違いを簡単に説明すれば、この6点でしょうね。
社会的信用が株式会社と変わらないし、
株式会社と違って、設立や運営上の手続きが楽っていうメリットがありますね。
ただ、社員数に有限会社は制限があるんですよ。1人以上50人以下。

この回答への補足

長い文章ありがとうございます、が、ちょっと角度が違います。
僕が聞きたいのは、別に登記上登録しなくても儲けを生み出す、得ることは可能だが、あえて有限会社としてして登録することあるのかという意味なんです。

補足日時:2002/09/05 10:06
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