あなたの習慣について教えてください!!

今まで主人と別で処理してきて、年途中の扶養で戸惑ってしまい教えてください。
1月から4月まで失業保険受給中で国民保険と国民年金払っていました、5月から主人の扶養に入り、6月から9月末までアルバイト4ヶ月の収入合計30万で10月から現在専業主婦です。
アルバイト先から源泉票、国民年金からは支払い証明書が送付されてきました。そこで質問です
(1)国民年金の支払い証明書は1通しかないから、それを確定申告で社会保険控除があるから、そこに添付するのか?
それとも主人の年末調整の添付につけるのか?どちらなのでしょか?
(2)年末調整でしてもらうのは、配偶者控除なのかそれとも配偶者特別控除なのか?自分の場合どちらに書くのかイマイチ違いがわかりません。38万以下が2つとも書いてあるので・・・
配偶者控除の適用に当てはまらない人だけが配偶者特別控除うけれるという認識ですか?
(3)生命保険も主人でしてもらえばいいのでしょうか?
(4)来年確定申告してもいいのですか?アルバイト先からの源泉票もらってもどの段階(年末調整か確定申告)で添付するのかわからないのです。

A 回答 (2件)

回答が、質問の順番と変わります。



1.まず、生命保険と国民年金ですが、

自分名義のものだけでなく、配偶者名義のものでも、実際の負担を自分がしている場合は、控除額として計上できます。
なので、どちらも夫が負担していたのであれば、夫の年末調整時に計上してOKです。
そうでなければ、夫の年末調整時には計上できません。実際に負担をしているのが誰かというのが重要になります。
婚姻前の支払であれば、「配偶者」ではない人の支払ですので、計上の対象にはなりません。婚姻後のもので、どちらの負担とはっきりしない場合は有利に解釈してよいと思います。

2.次に、配偶者控除ですが、

質問者様の収入が、給与約30万円がすべてあれば、「配偶者控除」を受けられます。「配偶者特別控除」ではありません。

3.最後に、質問者様(妻にあたる方)の、確定申告ですが、収入が30万円程度ですから、してもしなくてもいいと思います。所得税のかからない程度の収入しかない方には確定申告の義務付けはありません。
ただし、アルバイト先から源泉徴収された所得税があれば、確定申告をすることで、結果的に払わなくてよかった所得税が全額払い戻されますから、したほうが得かもしれません。(質問の内容だけでは、源泉徴収されているかどうかわかりませんが、どうですか?)
確定申告をしない場合は、源泉徴収票は使いませんので、一応、しばらく保管しておけばよいでしょう。
所得税を払い戻してもらうために確定申告をする場合は、1月になったら、源泉徴収票と認めの印鑑と通帳を持って税務署に行きましょう。(何も控除がなくても明らかに所得税がかかりませんから、国民年金や生命保険の控除をあえて計上する必要はありません)
比較的簡単な確定申告になると思います。

さらに疑問があれば、重ねて質問をお願いします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました
無事提出できました!

お礼日時:2007/11/19 02:50

>5月から主人の扶養に入り…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入で 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>(1)国民年金の支払い証明書は1通しかないから…

あなたの今年の収入が 30万円だけなら、あなたの年末調整にも確定申告にも影響しません。
出さなくてけっこうです。

>それとも主人の年末調整の添付につけるのか…
>(3)生命保険も主人でしてもらえばいいのでしょうか…

社会保険料控除に限らずどんな「所得控除」も実際に支払った人に控除を受ける権利があります。
妻が払ったものを夫が利用することはできません。
ただ、現金で払っているなら、お札に名前が書いてあるわけではないので、夫が原ツタと主張することもできます。

>(2)年末調整でしてもらうのは、配偶者控除なのかそれとも配偶者特別控除なのか…

あなたの年末調整には無縁です。

>(4)来年確定申告してもいいのですか…

バイト先で年末調整をしてくれるなら、そのほうが楽。
年末調整をしてくれないなら確定申告です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました
無事提出できました!

お礼日時:2007/11/19 02:50

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!