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彼と私のアパートで同棲していた時に、彼が犬を買ってきてくれました。
しかし、その後彼と別れて家を出ていってもらったのですが、犬を返せと言われてしまいました。2年近く育ててきたのはほとんど私で、病院代等彼が払ったのも、ご飯を買ってきたのも数回で、ほぼすべて私が犬の為にいろいろやってきました。それでも犬は買った彼のものとなってしまうのでしょうか?血統書等は私の家にありますが、名義変更はしておらず、繁殖した人の名前のままです。どうしても渡したくありません。法律的にも犬の権利は彼になってしまうのでしょうか?助けてください。意見お願いします。

A 回答 (8件)

話は単純です。

今までの育ててきた経緯とこれからの育てていける環境がある人間に権利あります。双方で話し合いをし、決まらなければ司法の場で解決するしかないでしょう。

私自身生き物をお金で買うと言うことに人間の愚かさを感じます。毎日毎日何万頭も繁殖され売れなければ山や保健所で殺傷されます。野良犬や野良猫がその人間のしたことによる証明だと思います。そのため私は、少しでも野良を増やさないために拾ってきています。
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この回答へのお礼

意見ありがとうございます。私はペットOKのアパートに住んでいます。最初から犬を飼う気でペットOKのアパートを借りていたのですが、突然彼が買ってきてくれました。
犬が欲しいなら保健所に連れて行かれた犬を引き取れば良いかもしれませんが、私は2年近く育てて一緒に暮らしてきたこの犬じゃなきゃいやなんです。双方で話し合いがつきそうもない場合、そういうことも考えているのですが・・・

お礼日時:2007/11/19 14:23

う~~ん、相手が嫌がらせに言っていると言う前提が正しければ、個人で対処せずに弁護士立てるのが一番だと思いますよ。


正直言って掲示板でこの手の質問は、回答者が感情的になりすぎて対処法が法的に危険な事もありますから、冷静に法律家に対処法相談された方が良いのではと思います…

家から追い出されて、「自分の物なのに返してくれない」と言う主張はそれなりに説得力があるんですよね。
そんな相手に感情的になっても良いこと無いので、落ち着いて理論武装して下さい。
プレゼントで犬を貰った事を、過去に自分の友達や家族に話した事ありませんか?
話した覚えがあれば、相手が覚えているか確認して下さい。
(偽証はダメですよ。)
それが自分の物となる根拠になりますので、その手の裏づけ確認した上で弁護士さんに相談をお奨めします。
 その上で「プレゼントされて大事に育てた犬だから私のものだ、渡さない。」と主張した上で、「どうしても欲しければ、弁護士とも話をしているので、そこを通して話をしてくれ。」と流すのが良いかと。

*強気の対応と強攻策を取る事は別です。
 あまり感情的な策は、質問者さんが脅迫や名誉毀損で訴えられるリスクがあります。
 また相手の感情を逆なですることで、相手も意地になり状況悪化の可能性もありますので注意して下さい。
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>彼にプレゼントじゃないと言われてしまったらどうなるのだろう、と疑問に思うとこです。


そうはならないと思いますが、もし万が一、彼の方に所有権があると認められてしまったら「この子は私が買い取るから。どうせ金が欲しいだけなんでしょ」って言って、お金で解決したいと提案します。

で、相手がお金で済ましても良いって言ったら「じゃ、今度はこっちの番ね。同棲中の家賃とか光熱費とか、あんたが家に居る間にかかった費用の半分を払って」って言いながら、さっき提案した金額と同じくらいの金額を請求しましょう。

彼が「そんなん払えるか」って言ったら「じゃ、ワンちゃん代と相殺でも良いわよ」って言いましょう。

そういう感じで「もし万が一彼に所有権が認められても、一円も払わずに、ワンちゃんの所有権だけ手に入れれば良い」でしょう。
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こんにちは


あなたが犬を渡さなければそれまでです。
男と女の間で、交際時に(同棲でも同じ)物をあげたりもらったりしても、たとえそれが、お金であろうと宝石であろうと帰さなければならないと言う法律はありません。
また裁判にしようとしても、裁判所で受けるかどうかも分りませんし、負ければ費用は原告が相手の分まで払わなければなりませんので、たいした面倒も見ていなかった犬の事でそこまでするとは思いません。
恐らく、追い出された恨みで嫌がらせをしているんだと思いますので、あなたが弱みを見せたらだめです。
毅然として、絶対に帰さないと言う意志を伝えると共に、これ以上つきまとうとストーカー行為で訴えるくらいの事は言ってあげる事。
それでもダメなら第三者(親か兄弟、友人)に入ってもらって話あうことです。
頑張ってください。
しかし私の感ではそこまで行かないような気がしますが、、、。
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この回答へのお礼

意見ありがとうございます。
実際に贈り物として受け取っても彼がプレゼントじゃないと言った場合やっかいで困ってます。
私も彼がろくに面倒もみてこなかったのに育てていける訳ないと思うし、本当に犬が欲しくてやってる行動ではなく私に対する嫌がらせ的なものだと思います。私が犬をなによりも一番大切にしているということを知ってるし・・絶対に彼の手には渡らないよう守ります。

お礼日時:2007/11/20 09:33

その犬が貴方の手元に来た経緯が肝心でしょう



贈り物なのか貸してくれていた物なのか..。

贈り物なら所有権は貴方

貸してくれていた物なら単なる「使用貸借」ですので返却を求められれば返す必要が有るでしょう
勝手に連れて行かれても「窃盗」にはならないでしょう

別居であれば「贈り物」との主張も良いのですが同居中なら彼がしらばっくれればそれまでかも知れませんね

http://www.xdelta.net/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95/%E …

その場合、借りていた期間に使った費用などは無関係
自動車を借りていてその間に使ったガソリン代を請求できないのと同じでしょう

>同棲していた時に、彼が犬を買ってきてくれました。

 「同棲していた時に、彼が自動車を買ってきました。」

「買ってきました」「連れてきました」...なら彼に所有権が有るでしょうね

誕生日のプレゼントなら貴方の物です

話によってはちと貴方に分が悪いかも?

彼の立場で書くと
「同棲していたときに自分用に犬を買ってきた」
「同居人なので遠慮無く使わしていた」
「共同で専有(所有ではない)していたので費用はどちらが払っても同じ事」
「現実に自分で負担したことも有る」
「血統書等は同棲していた場所に有って当然」
「名義もきちんと自分のままにしている」
「自分が同居を解消するのだから連れて行くのが当たり前」
「貰ったと言われてもやっていないと突っ張る(水掛け論)」

この掲示板では出来るだけ質問者の方に有利に解答する傾向です
もし彼がここに逆の立場で質問されればやはり彼に有利な回答になってきます

「自分の犬を同居人が引き渡さないのですがどうすれば良いでしょうか?」

さて解答に困ります

現実には犬程度ではなかなか裁判にまではなりません
しっかり犬を放さないで掴んでいる人が強いのが現実

子供を離さない親権のない片親から取り返すのでも時間と費用が必要です
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この回答へのお礼

意見ありがとうございます。
彼の立場から言うとそういうことになるんですね。
贈り物でも彼があげてないといえばそれまでなんでしょうか。
名義は彼ではありません。血統書上では私でも彼でもないんです。
ただ、市に登録してあるのは私ですが・・
絶対になにがあっても彼の手に渡さないようにします!!

お礼日時:2007/11/20 09:19

今後の可能性を考えて、更に追記。



今後、もしかすると「そっちに置いてある俺の荷物を取りに来た」などと理由を付け、隙を見て勝手に犬を連れ去るかも知れません。

勝手に連れ去った場合は「窃盗」が成立し、元彼を「窃盗」で訴える事が出来ます。

元彼は「プレゼントした物を返してもらっただけ」と主張すると思うので「返すとは一言も言ってない。盗まれた。もしかしたら、別れた腹いせに、他にも何か盗まれたかも知れない」と言い、逮捕してもらいましょう。
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この回答へのお礼

家を出ていってもらったものの、鍵を返してもらっていない中、そんなことをチラチラ言い出してきたので、私の仕事中や留守中に勝手に家に入って連れて行かれたら・・と思い、鍵は交換しておきました。

お礼日時:2007/11/19 14:41

追記。



所有権には「今までの育ててきた経緯」や「これから育てていける環境」は無関係で、一切、考慮されません。

法律上「贈与された動産(器物)の所有権は質問者さん側にある」のは明白で、双方で話し合う必要もなければ、司法の場で解決する必要もありません。

相手が「元カノがプレゼントした物を返さない」として裁判に訴えても、司法は「おうちに帰って少し冷静になりなさいね」と門前払いするだけです。

それに、下手に話し合いなどの機会を与えたら「相手に強く出られ、脅迫まがいの行為をされ、犬を脅し取られるだけ」です。
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ペット(犬)は法的には「器物」になります。



プレゼントとして受け取ったなら、所有権は質問者さんにあります。プレゼントは、基本的に「贈与(民法549条)」とみなされます。

贈与とは「一方が自分の財産を相手方に無償で与えること」「その相手方がこれを承諾すること」により成立します。

そして、民法上、贈与されたものは返さなくても良い事になっています。

但し、何かとの引き換え、約束などを前提にしたプレゼント(例えば結婚の約束など)は、その約束を反故にしてしまうと詐欺に当たる場合(俗に言う、結婚詐欺)もあり、(詐欺罪が成立すれば)返さないといけないこともあります。

「法律上、プレゼントは贈与であり、民法549条により所有権は私にある。また、民法上、贈与された物は返す必要はない。送り主に一切の権利はない。この犬が欲しければ、犬の価格に、現在までにかかった餌代等の飼育費と、育てた人件費を加算した、○○万円を払え」と言いましょう。
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この回答へのお礼

意見ありがとうございます。私は彼からプレゼントとして頂きましたが、彼にプレゼントじゃないと言われてしまったらどうなるのだろう、と疑問に思うとこです。引き換えや約束などはしていません。
『この犬を連れて行くなら、この犬があなたの物と証明するものを持ってまた来てください。その際に、今までかかった病院代や餌代等請求するから』と伝えました。彼は証明するものもなく、どうすることもできなく私に『調停でもなんでもするから!お前が必ず負けるよ。』といわれてしまいました。私は調停だろうと何でも受けます。この犬を守れるためなら何でもしたいと思っています。彼がこの犬を育てていけると思わないし、絶対に彼の手には渡したくないんです。

お礼日時:2007/11/19 14:33

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