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国民年金(障害基礎年金)を需給していた主人(40歳代)が亡くなりました。小学生の子供一人を持つ40歳代の妻(年収200万円程度)ですが主人の障害年金の遺族年金受給は可能ですか?

A 回答 (4件)

補足質問を拝見しました。


遺族基礎年金に関する要点は、下記をごらんになっていただくと、
さらに良く理解していただけるかと思います(社会保険庁公式テキスト)。

http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen09.pdf

但し、ごらんになるには Adobe Reader(Adobe Acrobat Reader)という
無料のソフトウェアが必要ですので、
もしパソコンの中にインストールされていない場合には、
下記からダウンロードしてインストールして下さい。

http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readste …

さて。
「生計の維持」についてですが、
「生計同一の要件」と「収入(所得)の要件」の両方を満たしている場合に、
「生計を維持されていた」と認められます。

(1)生計同一の要件(下記のいずれかであること)
1.住民票上、同一の世帯であること
2.住民票上の世帯は別であるが、住所が住民票上同一であること
3.住所は住民票上異なるが、実際には起居を共にし、家計も同一であること
4.単身赴任や就学などで住所を別にしているが、仕送りなどの経済的援助や
 定期的な音信などが交わされていること

(2)収入(所得)の要件(下記のいずれかであること)
1.請求者の前年の収入が850万円未満(所得で655万円5千円未満)であること
2.退職などの事由により、請求者が、近い将来(おおむね5年以内)に
 1の基準に該当すると見込まれること

※ 所得=「収入全体」から「必要経費相当分として差し引くことが認められる額」を
 差し引いた残りの額(所得税の対象となる額のこと)で、詳しくは税務署などへ。

障害基礎年金だけしか収入がない人の場合、
障害基礎年金が年間100万円を超えることはあり得ません。
というのは、障害基礎年金1級が99万100円(年額)、同2級が79万2100円(年額)
だからです。
(下記の社会保険庁公式テキストをごらんになってみて下さい。)

http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf

以上のことから、補足質問で質問しておられたことに対する答えを、
ご自分で導き出してみていただけますか?

要は、残された奥さま自身が働いておられる場合でも、
高校卒業前までのお子さんを持っていれば、奥さまの年収が850万円未満であれば、
遺族基礎年金(子に関する加算額が加わった額として。)を受給でき得ます。
(このとき、子には、単独では支給されません。)
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この回答へのお礼

適切的確なご回答ありがとうございました。これだけの知識を持って手続きに臨むのとまったくわからずに一から説明を聞きながらするのとでは精神的にも大きな違いがあったと思います。感謝いたします。

お礼日時:2007/11/25 12:48

かなりややこしいものがありますし、


遺族厚生年金と混同してしまうととんでもないことになりますので、
要点を下記にまとめます。
「遺族基礎年金を受給できない場合もある」という点に留意して下さい。

障害基礎年金の受給者は、
20歳前傷病(保険料未納であっても障害基礎年金を受給できる)であるか否かを問わず、
20歳以降は、基本的に国民年金の被保険者となります。
但し、法定免除というくしみにより、国民年金保険料の納付は全額免除されます。

注:
厚生年金保険や共済組合に加入していた期間がその間にあると、免除されません。
(国民年金第2号被保険者になるため)
免除の対象となるのは、厚生年金保険や共済組合に加入していない期間についてです。
この期間を「国民年金第1号被保険者期間」と言います。
つまり、免除対象は、「国民年金第1号被保険者である、障害基礎年金受給者」です。


【障害基礎年金の受給者が死亡したとき】

■ 遺族は、未支給請求(年金の精算)を行なう必要がある

○ 遺族(優先順位は配偶者→子の順)に、受給者がまだ受け取っていない分が支給される(生存していた月の分まで)。
○ 併せて、「国民年金被保険者死亡届」と「障害基礎年金の受給者死亡届」を提出し、以後の障害基礎年金の支給を止めてもらうこと。
○ 手続きが遅れると死亡日以後も年金が支払われてしまい、その分を後日返納する必要が生じる。

○ 手続きに必要な書類

・ 死亡診断書
・ 死亡した人の住民票の「除票」
・ 死亡した人の年金証書、年金手帳
・ 未支給請求を行なう人の住民票と戸籍謄本(続柄がわかるもの)
・ 生計維持証明(民生委員や町内会長からもらうこと)
 ※ 健康保険証や源泉徴収票に「被扶養者」の旨の記載があるときは証明不要
・ 未支給請求を行なう人の預金通帳、認印

○ 手続きの窓口 市区町村の国民年金担当課

■ 遺族は、遺族基礎年金を受給できることがある

○ 死亡した人は、死亡当時、以下のいずれかにあてはまっている必要がある

・ 国民年金の被保険者で、以下のすべてを満たしている
 1.死亡日の前日の時点で、死亡日がある月の前々月までの被保険者期間中の、保険料の滞納期間が被保険者期間の3分の1未満である
 2.又は、死亡日の前日の時点で、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない

・ 過去に国民年金の被保険者であって、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満で、以下のすべてを満たしている
 1.死亡日の前日の時点で、死亡日がある月の前々月までの被保険者期間中の、保険料の滞納期間が被保険者期間の3分の1未満である
 2.又は、死亡日の前日の時点で、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない

・ 老齢基礎年金の受給権を持つ
・ 老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年の国民年金保険料納付)を満たしている

○ 遺族基礎年金を受給できる人は?

死亡した人によって生計を維持されていた「子のある妻」又は「子(子が単身のとき)」

・「子」の要件(いずれかを満たすこと)
 1.未婚であって、「18歳になって以後の最初の年度末をまだ迎えていない」という子
 2.未婚かつ20歳未満であって、国民年金法で定義される1級又は2級の障害の状態である子

子が「18歳になって以後の最初の年度末」を迎えた後は、遺族基礎年金はゼロになる
 ⇒ 妻単独では受給できない(子がいることが条件!)

○ 手続きに必要な書類

・ 死亡診断書
・ 死亡した人の住民票の「除票」
・ 死亡した人の年金証書、年金手帳
・ 受給請求を行なう人の住民票(世帯全体の住民票)と戸籍謄本(続柄がわかるもの)
・ 受給請求を行なう人の所得証明(市区町村で発行される公的書類による)
・ 受給請求を行なう人の預金通帳、認印
・ 受給請求を行なう人の年金手帳
・ 子の在学証明書(義務教育在学中は不要)
・ 1級又は2級の障害を持つ子であることを証明するための医師の診断書

○ 手続きの窓口 市区町村の国民年金担当課

○ 子のある妻に支給される遺族基礎年金の額(年額)は?(平成19年度)
 子が1人のとき 102万円
 子が2人のとき 124万7900円
 3人目以降の子については、1人につき7万5900円を加算
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この回答へのお礼

たいへん詳しいご回答ありがとうございます。「死亡した人によって生計を維持されていた『子のある妻』又は『子(子が単身のとき)』」の「生計を維持されていた」とは以下の場合条件に合致しますか?例えば死亡した人の収入は障害基礎年金のみで年額300万円、残された「子のある妻」の収入は会社務めで年収220万円の場合、一般的には夫婦二人で生計を維持しているのですが収入の多い少ないにより「生計の維持」が定まるのでしょうか。また、それぞれの収入に制限はないのでしょうか。障害年金で1,000万円を超えることはまれだと思いますが、例えばそのような障害者の夫が亡くなった場合、年収900万円の「子のある妻」にも遺族年金はもらえるのですか?

お礼日時:2007/11/23 01:17

遺族基礎年金の支給要件の被保険者が死亡したときに該当するかと思われます。



障害基礎年金受給者は国民年金1号被保険者であり、同時に保険料納付については法定免除となっています。

であるので、障害基礎年金受給期間が1年以上あれば、短期要件の保険料未納期間が存在しないことになりますので18歳後の3月31日までの子を持つ妻として受給資格があることになります。
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この回答へのお礼

判り易いご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/23 01:02

「障害厚生年金」の受給者の死亡により、遺族厚生年金が支給されることがありますが、遺族基礎年金については、障害基礎年金の受給権者の死亡は支給要件に該当しないようです。

未支給年金はあります。

したがって、通常の受給要件に該当するかどうか。
母と子については該当するようです。
主人については
25年保険料納付したか(免除期間も含めて)、
それに足りない場合、被保険者期間を通じて3分の2以上が納付済みか免除期間であるか、あるいは直近の1年間が納付済みか免除期間であるか(障害年金の受給が長ければこれに該当すると考えられる)

資料を拾い読みしながらの回答ですので、うっかりしているところもあるかもしれませんことを最後に述べておきます。ご確認をよろしく。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/11/23 01:04

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