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私は交通事故の損害賠償請求の事で訴訟を起こした者です。
昨日、裁判所の和解案と金額が弁護士に届き。
郵送で送って頂きました。
金額的に納得したのでこちら側は和解OKを出しました。
で、質問なのはここで相手が和解しなかった場合って結構あるのですか?
もし、そのようになったらまた裁判?
反対に相手も和解に応じた場合はどの位で和解金額が振り込まれるものなのでしょうか?
宜しくお願いします。
それと流れ的なものも面倒でなければURLでも良いので教えて下さい。

A 回答 (5件)

民事裁判の終わり方は、


(1)判決、(2)和解、(3)原告からの訴えの取下げの3パターンです。
和解案の提示は、(1)被告から、(2)原告から
(3)裁判所から、、(4)原告と被告から、の4パターンです。

交通事故損害賠償の裁判において、
裁判所は、和解案を出す時点で、
提出済みの双方からの
訴状、答弁書、準備書面、書証(甲号証、乙号証)、
本人尋問や証人尋問が済んでいればそれも含めて、
記録上明らかになっているものから、
和解案(和解金額)を提示します。
つまり、一概には言えませんが、
裁判所案が、原告案や被告案と大きく異なる点は、
双方の言い分及び証拠を見た上で、
和解案を出している点です。

【交通事故の和解案】
交通事故の和解案ということであれば、
そのポイントは、
(1)被告が原告に対して支払う金額
(人損(治療費、休業損害、遺失利益等)、物損、弁護士費用)
(2)支払い方法は、分割か一括か。
分割なら、何回分割で月々の支払額はいくらか。
だと思います。

【和解案に対する原告、被告の意見】
ご存知のとおり、
和解は、原告と被告の双方が合意しなければ成立しませんので、
一方がNGなら、和解は成立しません。
裁判所案に対して、
原告がNG、被告がNG、双方がNG出すことはあります。
結構あるかという質問ですが? 
五分五分と行ったところではないでしょうか。

仮に被告が裁判所和解案に納得しなかった場合、
被告の納得できなかった理由により、
今後の裁判の進行の仕方が変わってきます。

理由が金額の差や、支払方法(一括・分割)である場合、
その金額の差が和解期日を一、二回重ねることで、
原告被告間が歩み寄れる可能性があるのか、ないのか。

【和解不成立と今後の裁判の行方】
この裁判では、すでに本人尋問(証人尋問)は済んでいますか?
本人尋問(証人尋問)がすでに済んでいれば、
通常裁判は、判決できる段階に来ていますから
(原告、被告双方とも、主張及び立証終了)、
和解決裂で、原告被告双方が和解期日の続行を拒み、
双方が判決を望めば、
後、一、二回の裁判を経て、判決言渡となると思います。

本人尋問(証人尋問)が済んでいなければ、
それらの尋問をすることになると思います。
そして、尋問が終わった後に、
再び、原告、被告、裁判所のいずれかから、又は複数から、
和解案が出されると思います。

【和解金額の振込時期】
振込時期は、和解の席で、双方話し合って決める事項なので、
理論的には、1年後というのも可能ですが、
一括支払の場合は、和解成立日後、一、二ヶ月以内が一般的だと思います。
分割支払の場合は、和解成立後、一ヶ月以内程度が第1回支払日になると思います。

【和解成立せず、判決言渡となった場合】
判決言渡に対して、どちらかが控訴をすれば、判決は確定しません。
おそらく、現在地方裁判所での民事裁判をされている思いますので、
控訴提起から半年経った頃に、高等裁判所で控訴審理が始まります。
控訴審においても、和解の試みは行われるでしょうが、
そこでも和解成立に至らなければ、判決となります。

・・・したがって、和解案に対して、OKやNGを出す際は、
この辺りの展開も見据えて、考えることになります。
そして、損害賠償請求の場合には、元本に対する遅延損害金
(5パーセント)が発生するので、
判決が遅くなる程、被告側に遅延損害金の負担額が増します。
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裁判所からの和解案に双方が同意すれば、次回期日で和解成立となり、和解後およそ1か月前後で和解金は支払われます。

一方、いずれかが和解案に同意しなかった場合は、判決に向けて手続きが進みます(尋問前の和解案であれば尋問等証拠調べを行ったうえで判決、尋問後の和解案であればすみやかに判決という流れになります)。
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先月私も交通事故の和解を受け入れました。


10月中旬の和解、振込みは11月20日期限とされましたが15日には振り込まれました。
和解案には遅延損害金や、弁護士費用は含まれていますか。
私の場合は、事故日から自賠責保険金の振込み日までの遅延損害金、振込みの翌日から支払日までの遅延損害金、弁護士費用が全て認められました。
後遺障害慰謝料で少し不満はありましたが、和解ですから納得した次第です。

和解期日に振込み期限が裁判から示されます。
期日に不満であれば裁判官に申し立てれば考慮される事があります。

相手が和解を拒否すれば、口頭弁論に移行され、裁判は続きます。
貴方の場合、準備的口頭弁論が済んだ段階です。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/11/23 14:11

>今回の和解案に納得しない場合はまた裁判なのかな?と思い質問しました。



裁判所が金額を決めて判決します。
損害賠償請求事件は、怏々として裁判所が勝手な金額を出す場合が多いです。
判決後は、支払うでしようが、支払わないならば強制執行で取り立てます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。m(_ _)m
ということは被告側が今回、裁判所が出した和解案に納得をしなければまたズルズルと裁判が続くということですか?
そこの所が素人なのでイマイチ解らないんです。(苦笑)

お礼日時:2007/11/23 10:24

被告から和解案が出て、原告でOKでしたらそれで結審です。


逆に原告が納得いかない場合は、裁判になります。
質問者さまの場合は、これで終わりでないでしょうか。
金額の振込みは和解案にもよりますが、結審した後の2ヶ月後頃からです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
被告からの和解案でなく私の場合はどうも裁判所からの和解案なんです。
なので被告側が今回の和解案に納得しない場合はまた裁判なのかな?と思い質問しました。
後、金額の振込みの件もありがとうございました。

お礼日時:2007/11/23 09:21

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