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わたしの会社では、有給休暇を使うと、皆勤手当がつかなくなってしまいます。

これっておかしくないですか?

こういった事は、法律上問題ないのでしょうか?

どうかお教え下さい。

A 回答 (4件)

有給休暇を取得することによる賃金受給の不利を与えることは禁止されています。


そういった観点から見ると法律の趣旨に違反していると言えるようです。

http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

たいへん参考になりました。

お礼日時:2007/11/29 22:37

法律の話にすれば、皆勤手当は会社が独自に定めているもので、


その判断は何らかの規則で定められているはず。
その中に「有給は給料は出すけど、皆勤じゃなくなるから手当は無し」と書かれていたら
それがその他法律や公序良俗に反しない限りは有効になるんじゃないかな?

ちなみにうちの会社では、皆勤手当を付けていますが、仮に体調不良などで欠勤が有った場合に
有給を充てる事で皆勤手当を出すようにしてます。
有給が残ってない人は手当がつきませんが、過去にはそういう人いないですねw

皆勤手当があって、有給も普通にとれるだけマシだと思って諦めるが吉だと思いますよ。
会社の都合も状態も無視して権利だけ振り回すのは嫌われますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。  

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お礼日時:2007/11/30 23:42

うちの会社なんか皆勤手当自体がないですよ。



だから有給使えば皆勤手当をへらそうが問題
ないと思います。
すなわち皆勤手当そのものが企業独自に決め
られるんですよ。
で、社内規定の改定には社員代表者会議とい
うのがあってそこで過半数得られれば改訂で
きます。
なので社員の過半数は有給使えば減らして
いいよ!と賛成したのではないでしょうか?
たいてい年に最低1回はこういう代表者会議
があって社内規定の見直しがありますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

社員代表者会議というものがあるとは知りませんでした。

たいへん参考になりました。

お礼日時:2007/11/29 22:28

皆勤手当ては、あくまで任意の制度ですので違法性はありません。

しかし、労基署に相談すると有給休暇の取得を阻害するものとして、是正の指導をしてくれることもあるようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

たいへん参考になりました。

お礼日時:2007/11/29 22:38

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