プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 建築条件付住宅の契約はどのように進むのでしょうか。

 手付金は要らないが、購入の意思を表明してから1週間以内契約をしてもらうといわれています。土地は気に入っていますが、建物がどうなるのか不安があります(こちらの希望条件が予算内に収まるのか)。
 土地の売買契約をした後、建物が予算内に納まらないという理由で解約が可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

建築条件付き土地のことですよね?



下記サイトからの抜粋です。

「指定された期限までに建物建築請負契約が成立しなかった場合は、土地の売買契約がはじめからなかったものとされ、手付金、預かり金その他名目を問わず、支払い済みの金銭は無条件で全額返還されます。」


http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeu …

予算を含めて納得がいかなければ請負契約を結ばなければお流れということです。
ただ、ほとんどの場合、建物そのものの自由度が低くなるので気をつけてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 早速ありがとうございます。

 ということは、理由のいかんによらず建物の契約をしなければ土地の契約も無条件で(ペナルティーなし)で解約....というよりは、はじめから契約は成立していなかったとみなされるということですか。

 極端な話、社長の名前が気に入らないから家を建てないというのでもOKなんですね?それならとりあえず’土地を買います’といっておいて、後から実際に家を建てるかどうか考えても問題はないのでしょうか?
 お礼に質問をつけてすみません...。

お礼日時:2007/11/29 01:14

建築条件付土地の契約と建築請負契約は同時にしてはいけません。

施主にはメリットがまったくありません。建築物の具体案がはっきりして正確な見積りができたあとで契約して下さい。

本来、土地売買と建築契約は別ものなので、セットで契約するのは独占禁止法で禁止されている抱き合わせ販売となります。それを三ヶ月間自由に解約できるなどの規定で特別に許可されているものかと思っていたのですが、法律等できめられたものではないようです。
wiki のページを参考URLにあげましたが、業界の自主規制のようです。そのため実態はさまざまで、No. 3の方のように業者に都合のよい契約を結ばされている人も多くいます。そもそも建築費込みの売り建て住宅の広告は宅建業法違犯(未完成で建築確認等の降りていない建物の広告はしてはいけない)ですが、誰も取り締まらないので野放し状態です。

建築請負契約が締結されないと土地取引の契約も自動的に白紙にもどりますから、気にすることはありません。手付け金も含めて全額還ってきます。でも契約成立するようにできるだけ努力して下さい。
だだし、建物の詳細も決まらないのに契約を強要するような業者だったら契約を諦めた方がよいと思います。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%BA%E7%AF%89% …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 回答ありがとうございます。解約時のペナルティーなどはしっかりと確認したうえで契約するつもりではありますが、やはり予備知識がないと不安ですね......。

 基本的に契約解除可能と聞いて安心しました。土地は気に入っているのですが、ビルダーに不安がありまして....。

お礼日時:2007/12/01 10:59

 建築条件付きの土地の場合、土地代の他・建物の建坪分の標準プラン分の金額が上乗せになっていませんか?もし、上乗せになっていないのであれば指定のHMの標準プランの金額を確認する必要があります。

HMの標準プラン代金にオプション代として最低3割増しにした金額が建物代と考えれば良いと思います。その金額で予算オーバーになるのであればあきらめた方が良いと思われます。
 
 >土地の売買契約をした後、建物が予算内に納まらないという理由で解約が可能なのでしょうか

建物が完成した時点で銀行ローンを通すわけではありません。契約後、先に述べた概算金額で金融機関から融資審査を受け、設計打ち合わせ開始となります。契約から一定期間(2週間位)で審査が通らなかったら特約で契約解除となります。その時、契約者の不作為による契約解除を防止するため販売会社の取引銀行の融資審査も受けることになります。
 図面打ち合わせをしながら、特別仕様を選んだ場合、変更に伴う追加金額がアナウンスされます。最終的に発注書に押印させられますからトータル金額が予算オーバーしていても解約はできません。
 気をつけるべき点は標準仕様で指定されている物品(例えばキッチンなど)はHMがかなり安く仕入れています。ですので、仕様変更に伴う追加料金で逆転現象が現ることもあります。うちの場合、標準で指定されていた下駄箱を背の低い価格が安価な物に変えたのに追加料金を取られました。
 話しが前後しますが、支払いに関しては契約時に土地売買契約・建物建築請負契約が同時に行われ、手付金を支払うこととなります。建物設計がある程度決まれば建物の工事に着手する前に土地代金全額を決済することになります。つまり、建物工事着手後、完成までの間は家賃とローンの支払いの生活となります。建物完成時に銀行で建物の残金支払い・鍵の引き渡し・登記が実行され終了です。自分の経験からなるべく頭金を減らし多めの金額で融資を受け余ったら繰り上げ返済することをお奨めします。自分はオプション代を見込んでいなかったため株を処分する羽目になりました。

この回答への補足

 土地の売買契約と建物建築請負契約が同時になされるのですか?

 土地の契約(手付け?)の際にはまだ建物の詳細なんかは決まっておらず、その時点で建物の契約は不可能に近いかと思うのですが....。

 土地の契約→建物の推敲→建物の契約

 このような順だと思っていたのですが違うのでしょうか?

補足日時:2007/11/29 20:48
    • good
    • 0

#1です。


>極端な話、社長の名前が気に入らないから家を建てないというのでもOKなんですね?

白紙撤回できるとはいえ極端すぎます・・・間違ってもそんなことを言わないでくださいね。(笑)

ただ、念のために営業担当に確認しておいてくださいね。

・どのくらいの期間で建築の話がまとまらないと白紙撤回できるか?
・その場合のペナルティはないか?
・自由設計なのか?(自由設計が希望の場合ですが)


ただ契約時の印紙代は返ってこないと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!