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父が私名義で個人年金をかけて現在支払い中です。
すなわち、父が契約者、私が被保険者、父が受取人です。

父が病で、いつどうなるか分からない状態です。
父は私から多額のお金を借りて、返す気はありません。
せめて、私名義の個人年金だけでも、何とかして欲しいのですが。

父が死んだら、この個人年金はどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>私名義の個人年金だけでも、何とかして欲しいのですが。


質問者さんの意図がよく見えません。

「私名義で」と言っても、質問者さんは単なる被保険者ですから、質問者さんに何か保険事故があった場合に、お父さんに保険金が支払われるだけです。
年金を貰うのはずっと先のことでしょうから、お父さんが在命中は保険を支払って貰い、亡くなったら契約者と受取人を変更して継続するか、解約して既掛金については相続財産として処理するしかないでしょう。
お父さんに対する貸金は別額を先取りし、残りを相続財産として、相続人で分割するのです。
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#1です。



生命保険会社の商品は、被保険者以外はいつでも変更可能です。
その時点での受け取る権利の金額に対して、相続税がかかります。
(厳密には算式があります)

お父様に負債があったとして、質問者様に対しても、多額の借金があるのですね。相続の放棄をしたとしても、借金分と言うことで相殺する旨、一筆書いておいていただくか、今のうちに契約者変更してしまうという方法もあります。

契約者を変更しても、お父様名義の口座から保険料を振替するのは可能です。今現在口座振替でしたら、今までの口座から振替OKです。
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これだと、質問者様に何かあったときにお父様に支払われるという内容ですよね。



通常親が先に無くなるので、お父様がなくなられた時点で、特になにも無ければ、受取人権利が相続されることになるのでは?
具体的には相続人全員での協議の結果になると思いますが、質問者様以外にも受取人としての権利があるように思えますが。

それよりも、お父様が他に負債が無いのかが気になります。
うっかり普通に相続して、実は遺産が負債の方が多かった、なんてことになったら目も当てられません。
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まだ、年金の受取が開始されていないのでしたら、契約者と受取人を変更し、このる保険料を払い続ける、という方法と、解約して一時金を受け取る、という方法があります。



いずれも、受け取る権利に対して、相続という扱いになります。
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