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倉庫業法では「倉庫業を営むものは国土交通省の行う登録を行わなければならない」としています。ここでいう「倉庫業」とは「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」です。

ここで疑問がわきます。
例えば委託販売を行う場合、その実質は寄託契約+売買契約になると考えています。書店が出版社から書籍を仕入れ一時的にでも倉庫に保管する行為は、通常この寄託契約に該当します。所有権は出版社に留保されたまま、エンドユーザーに販売するのが書店の役割です。とすると、条文の解釈その他国土交通省が発行しているパンフレット等の解説に従うと、どうしたって書店の倉庫等への保管業務は「倉庫業」に該当するように思われます。
が、倉庫業法の許可を取っている書店というのも余り聞いたことがありません。

また書店に限らず、このような形での委託販売は多く行われていますが、その多くは倉庫業の許可を取っていません。

これはどのように考えたらいいのでしょうか?
このような委託販売は倉庫業に該当しない、という通達等がお役所から出されているのでしょうか?(少なくともこちらで見つけることはできませんでした)
上記「倉庫業」の解釈に何か誤りがあるのでしょうか?
それともお目こぼしという形で、何となく行政の処分を免れているだけなのでしょうか?

ご存知の方、いらっしゃいましたらご教示ください。

A 回答 (2件)

>一括して除外するならば、その旨規定するのではないか?



この規定は、本来倉庫業である保管営業を特例として除外するためのものですから、もともと倉庫業に該当しないことには言及してないのです。はじめから該当しないものは除外の必要がありませんから。ここの文理から修理の途中の物を保管する行為はそもそも(除外せずとも)倉庫業に該当しない事が読み取れ、そこから委託販売について類推すると言う構成です。

>販売委託契約は倉庫業法に引っ掛かる可能性がある
>書店は・・・「倉庫じゃないから…」

へえ、そうだったですか。
して見ると、営業実態から判断するべしと言うことですね。書店は該当しないと言う不文の先例があるんでしょうか。
・・・
「回答」と言いながら、逆に勉強させてもらいました。ありがとうございます。
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倉庫業法に言う「保管を行う営業」とは、保管自体を目的とする営業であって、保管と言う役務に対して対価が生じるわけです。


委託販売の場合に受託者が自社倉庫に保管する行為は、販売委託という役務の中に包摂された受託者自身の行為であって、その保管自体を契約対象として役務対価を生じさせるものではありません。
言い換えれば、保管自体を依頼するもののみが倉庫業となりましょう。
たとえば、修理業者が、修理を済ませた物を客が引き取りに来るまで保管するのは本来は倉庫業に該当するけれど、修理の途中の物を保管する行為は、保管の役務ではなく修理の役務の一部として、はじめから倉庫業に該当しないとされていることが、施行令1条2号の規定でわかります。
それと同じ伝なのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

施行令1条2号は知っていたのですが、敢えて「修理」としているということは、「修理」に限定しているのかな?などと考えていました。
回答者様のおっしゃるような趣旨のものを一括して除外するならば、その旨規定するのではないか?というのも疑問の一つなのです。

ちなみに、一度(書籍ではない)商品の委託販売について国土交通省に確認を取りましたが、販売委託契約は倉庫業法に引っ掛かる可能性があると言われました。
じゃあ書店はどうなのか?と問い詰めたたのですが、「倉庫じゃないから…」などと言ってました。

判断が難しいですね…。

お礼日時:2007/12/14 16:08

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