7年前に元夫に引き取られた娘(現在10歳)との面接交渉権についての質問です。
離婚当時、私は精神病を患っていたのですが、そんな私に嫌気がさした元夫から、「お前には絶対子供を渡さない」と言われ、言いなりのまま親権を元夫に渡してしまい、『子供が母親に会いたいと言ったら会わせる事』の念書を書いてもらい、協議離婚しました。
その後、娘は遠方に住んでいながらも、年に2~3回定期的に一週間程私の家に会いに来ていました。
娘が私に会いに来る際は、元夫とメールで連絡し合ってしていたのですが、度々私が何か意見すると、「俺の言う事を聞かないと娘にもう二度と会わせないからな」等の脅迫めいた内容のメールを送ってきたりします。そう思うと「子供の母親はお前一人なのだから、離れていても出来る限りの事はして欲しい」などと、言う事がコロコロ変わるのです。
私としては、子供の気持ちを一番に考えたいので、子供から私に会いたくないと言われたらしょうがないのかな・・という気持ちですが、要は父親の気まぐれで子供に会わせるだの会わせないだの言われる事が私は納得いかないのです。
面接交渉権について、調停などでキチンと内容を決めてもらう事は出来ますでしょうか?
正直子供の為とはいえ、元夫と直でやりとりするのが、とても苦痛なのです。今だにモラルハラスメントを受けている状態です。
今思えば、いくら精神的に辛く、私も若くて何も知らなかったとはいえ、元夫にされるがままに子供を手放してしまった事を非常に悔やんでいます・・・離婚当時は娘もまだ小さく、子供が小さいと親権はほぼ母親が取れるという事も、離婚後に知った事でした・・
一度弁護士さんに、親権の変更について相談したこともありますが、よほどの理由がない限り難しいとの事。
本当は、親権の変更を希望していますが、せめて、父親のきまぐれに関係なく娘と母親が自由に会うことが出来るような形にしたいのです。
私は現在、精神疾患の方は、ほぼ完治し、普通に働いて収入も安定しています。結婚の予定も今のところありません。
アドバイス宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
これまでの面会実績は以下の通りにまとめられるでしょうか。
・3歳から10歳の現在まで、年2,3回定期的に1週間程度面会を継続してきた(これはあなたの家に宿泊しているということでしょうか)。
・お子さんは面会を拒否していない。
あなたのご希望は、
「父親のきまぐれに関係なく娘と母親が自由に会うことが出来るような形にしたい」
しかし、家裁で調停を行うと、双方の話し合いによる合意、合意に至らない場合は、調停が不成立となり、審判に移行し、裁判官が決めることになります。どちらにしても、「自由に会うという」あなたの希望はかなえられません。条件付、制限付きでの面会となります。但し、養育親が調停・審判で決まったことを守らなければ、家裁が履行勧告を行い、決定事項を守るように言ってくれ、説得に協力してくれます。それで、だめな場合は、間接強制の申立てができます(会わせない場合は、制裁金を科す)。但し、これも調停・審判における決定事項(回数、時間、場所など)が詳細に決まっていないと無理です。
ということになると「自由に会う」ということは困難で、条件付であっても、今よりはいい条件で面会を行うという線で話し合いを進めるということになるかと思います。
つまり、家裁で面接交渉の調停を行うとすると、これまでの実績に基づき、調停での話し合いは
・面会の回数を増やす。
・宿泊込みの面会を行う。
ということになるでしょうか。
調停の申立をすると、調停委員2名(男1名、女1名)と審判官(裁判官)1名からなる調停委員会が作られます。最初は、調停委員が調停を行います。その際、最初はあなたと相手が一緒に同席せずに、交互に調停委員と当事者が話をします(交互調停)。当事者が一緒に同席しても問題がなければ、当事者2人が同席して調停委員と話し合います。双方合意に達すれば、調停書が作成され決まります。しかし、当事者の話し合いが紛糾した場合は、家庭裁判所調査官が加わり、調査官が養育親の家庭を調査し、子どもの意向も聞いたりして(養育親の意向により嘘を言わされたりしていないかも慎重に見極める努力がなされます)、調査を行い、調査報告書をまとめます。それに基づき、双方に働きかけ、調整を図ります。
いずれにしても、今の条件より絶対後退させてはいけません。後退させるような条件であれば、調停を取り下げてもいいですし、調停が不調になって審判になっても、調査報告書にあなたと子供の間に問題がないということ、面会が子供にプラスとなるということが記載されていれば、今の条件よりも更にいい条件(回数が月1回とか、2ヶ月に1回とか)が望めます。
回答ありがとうございます。
>3歳から10歳の現在まで、年2,3回定期的に1週間程度面会を継続してきた(これはあなたの家に宿泊しているということでしょうか)。
・お子さんは面会を拒否していない。
あなたのご希望は、
「父親のきまぐれに関係なく娘と母親が自由に会うことが出来るような形にしたい」
この辺りについては、まったくその通りという事になります。
会う時は、長期の休み等に、一週間程私の家に泊まっています。
調停については、詳しく分かり易く教えて頂いてありがとうございます。
調停も視野に入れて、今後動いていこうと思いますが、確かに今の条件より悪くなるのは避けたいところです。
私が子供に会いたいのはもちろんですが、子供にとっても良い形を取れるようにして行きたいと思います。
No.5
- 回答日時:
調停では意見が対立しているので不調になることは明らかです。
裁判に持ち込んだ場合、離婚時であれば母親に行く確率が9割以上ですが
現在男親のほうに有るのであれば確立はかなり下がると思います。
しかし五分五分かと思います。
親権をとれば養育費、母子家庭の保護などの手当ても受けられると思います。
経済的に大丈夫でなければ裁判所は親権を認めません。
娘さんの意思もこのケースでは重要になります。
今度会ったとき根回ししておけばいいかとお思います。
No.3
- 回答日時:
調停を行うことはできますけど、調停で何をどう決めてもあまり意味がないと思いますよ。
だってまだ10歳の娘さんですよね。
あなたの家に行く費用はどうしてるんですか?
お父さんにもらってるんじゃないですか?
何にしろ娘さんはまだ小さいので父親に「お母さんのところ行っていい?」と聞きますよね。
そこで父親が調停の結果を無視して「言っちゃダメ!」といったら、10歳の娘さんとしては従わざるを得ないでしょう?
調停でどういう結果がでても、現実的には、娘さんは父親の意向に従わざるを得ないので、あまり意味がないかと思います。
むしろ調停で相手の心証を悪くするほうが、あまり良い結果にならないかと。
回答ありがとうございます。
調停に関しては、さまざまな意見がありますね。
娘が私の家に来る時は、交通費等は私が負担しています。
父親は、少々のお小遣いを持たせてくれます。
調停で相手の心証を悪くするのは良い結果にならないとの事ですが、結局、私と娘が会う為には、元夫のご機嫌を取り続けなくてはならないのですかね。娘の事を思うと、やりきれない気持ちです。
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