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こんにちは。

10立米以上また以下の受水槽のある居住用マンションにつきまして、新築からその後に至るまでそれぞれどういった水質検査が必要なのか、またその検査項目、報告義務の有無などをご教示願えないでしょうか。
自分でも多少調べてはみたものの、あまりはっきり分からず、頭がこんがらがるばかりで困っております。

勉強不足で恐縮ですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

関西圏マンションの理事長をしています。


私も理事長になった当初、マンションの水質検査とは、どの様なこと
をするのか分からず、勉強しました。
貴マンションは簡易専用水道となり水道法が適用されます。
簡易専用水道とは、水道水のみを水源とする飲料水の供給施設で、
受水槽(タンク)の有効容量が10m3超、100m3以下のものを簡易専用
水道といいます。(ビル、マンション、学校、病院等)

以下に分類します。
貯水槽の管理方法
※貯水槽水道設置者は、有効容量により次のように管理しなければ
なりません。
  簡易専用水道           小規模貯水槽水道
(受水槽の有効容量が10m3超)   (受水槽の有効容量が10m3以下)
管理基準の根拠 水道法第34条の2    各自治体の供給規定
水道法施行規則 第55条、56条     (条例・要綱など)

管理内容
・水槽の清掃(1年以内ごとに1回)    簡易専用水道の管理基準に
・水槽の点検、汚染防止処置の実施    準ずる。
・必要に応じ水質検査の実施       (詳細は各自治体により
・指定検査機関による管理状況の検査    異なる)
 (年1回)
・供給する水が人の健康を害する恐れが
 あることを知った時には、直ちに給水
 を停止し、関係者に周知する。

水道法 (第34条の2)で次のとおり規定されています。
 (1)簡易専用水道水の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、
  その水道を管理しなければならない。
 (2)簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、
  厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の
  機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければ
  ならない。

要約
簡易専用水道とは市町村等の水道事業者から供給される水だけを水源と
する飲料水の供給施設で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える
ものをいいます。
設置者は、その管理について、1年間に一回定期的に厚生労働大臣の
登録を受けた者の検査を受けなければならないこととなっています。

私の住んでいるマンションでは、受水槽等の清掃業者に依頼して
以下の管理を行っています。
(1)水槽の掃除を1年に1回定期的に実施。
(2)水槽の状態やマンホールの施錠、防虫網の点検を行い
   不備な点があればすみやかに改善する。
(3)清掃終了後、水の色、濁り、味、臭いなどを確認して
   水質検査を実施。
   遊離残留塩素を0.1mg/l 以上あることを確認。

公的機関の検査
 1年に1度公的機関の検査を受ける。


簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suid …

簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suid …
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この回答へのお礼

大変勉強になります。
上記にてご教示頂きましたサイトも参考にさせていただきます。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/18 13:29

こんばんは。



確かに分譲マンションでは3さん4さんのやる方法がポピュラーかと思います。(実際管理会社勤務のときはその通りやっていました)

しかし賃貸マンションの現状は水槽清掃は行われていないのが多いのも事実です。
それは簡易水道検査さえすれば問題がなく、水槽清掃までやらなければならないという法的な縛りがないことが大きな要因ではあり、賃貸物件の場合見た感じでは空き室を利用してやったと言う文書作成を行っているのではないかとすら感じてしまうくらいです。

簡易水道に関しては簡単にいうと住戸から吐出される水の塩素流分を調べるのが通常なんですが、私の自宅たる賃貸マンションでは見たことはなくこの点に関して管理会社に問いただした所、漸く水槽清掃を行った(しかも5年近く放置)のでやった直後は赤水が出てきました。(塩ビ管ではなく鉄管)

一先ずは分譲でしたら写真付きのその水槽清掃記録があると思いますのでそれで確認するか、或いは信用できないなら地元の水道局に問い合わせるのが一番かと思います。
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この回答へのお礼

受水槽を5年放置とは…ぞっとします。。
やはり地元の水道局等に問い合わせるのが一番確実のようですね。大変参考になりました。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/18 13:37

水道法では、上水道から受水槽に供給するもので、10立米以上のもが簡易水道とされています。


この場合、原水は基準を満たしている事が前提条件ですので、年一回の清掃・点検と残留塩素の測定及び報告が義務付けされています。
10立米未満では、市町村毎に条例・要綱等で同様の報告を要求しているところもあります。

詳細は、地元の保健所で確認する必要があります。

参考URL:http://www.kenko-kenbi.or.jp/tkf/009_science_cen …
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この回答へのお礼

地元の保健所に問い合わせてみることにします。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/18 13:19

1のものです。



省略可か不可か、とのことですが
これに関してのサイトは申し訳ないですが
その存在は知りません。

ですが、この省略に関しては
(曖昧な知識で申し訳ないですが)
確か水道法で規定されていて、その項目によりけりですが、
過去三年間の検査結果から、
基準値の1/10や1/5といった数値をオーバーしているか否かによって
省略が可能かどうかを判断できるのではないかと思います。

ただ、この水道法の適用が質問者様のおっしゃる受水槽まで
及ぶのかどうかは、わかりません。
もっと大きな規模のものに対してのものだったように記憶しています。

厚生労働省のサイトに水道法が見られるところがあるので、
そこを参照なさってはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

上記にてご教示頂きましたサイトも参考にしてみます。
ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/18 13:24

このサイトはご覧になられましたでしょうか?


http://www.kenkokenbi.or.jp/tkf/009_science_cent …

参考URL:http://www.kenko-kenbi.or.jp/tkf/009_science_cen …
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この回答へのお礼

早速ありがとうございます。

情報が集約された大変わかりやすいサイトで、非常に助かります。ありがとうございます。

ただ、検査項目によっては省略が可能なもの、不可能なものがものがあるとのことらしいのですが・・いかがでしょうか?
どの項目は可能で、どの項目は必須なのかまでがわかるサイトなど、もしご存知でしたらご教示願えないでしょうか。

質問の時点での説明不足で大変申し訳ありません。

お礼日時:2007/12/17 18:34

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