アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

教えてください。土地の所有者がAとなっています。
このたびAが代表取締役となっている株式会社へ売買登記を
します。その際、登記の添付書類に株式会社の取締役会議事録は
必要でしょうか? なおその株式会社は 取締役会設置会社ではございません。そうすると株主総会議事録が必要なのでしょうか?取引が近いので早めの回答をお願いいたします。

A 回答 (1件)

ご質問の売買契約は「直接取引」と呼ばれる典型的な利益相反行為で、非取締役会設置会社ですので株主総会の承認が必要になります(会社法356条1項2号)。


そして、売買を原因とする所有権移転登記申請の添付書類として株主総会議事録が必要となります(不動産登記令7条1項5号ハ)。

ご質問に対する直接の回答は以上ですが、少し厄介な問題があります。
上記の株主総会議事録には作成者が記名押印し(不動産登記令19条1項)、その印鑑証明書を添付しなければなりません(同令19条2項)。
この「作成者」とはいかなる者かという点が今一つはっきりしません。
単純に議事録作成人(会社法施行規則72条3項6号)なのか、出席した役員全員(同規則72条3項4号)及び議長(同規則72条3項5号)なのか・・・。
この点につき明確な回答ができないため、「参考意見」とします。後者の方が安全ですが・・・。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
参考にしていただき 議事録を作成したところ(株主総会)
登記が無事完了しました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/12/25 15:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!