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結婚している時に二人で買った車(旦那名義)を、
離婚時に私が買い取りました。

保険の名義は私に変えました。
車の所有者も私に変えようと思い、ディーラーに行ったのですが、
車がまだ新しいから所得税がかかるといわれました。3万強くらいでした。

購入:平成18年6月
車種:VOXY(煌)

(1)車が新しいかどうか、型式かどうかで
どうして所得税に違いが出てくるのでしょうか。

(2)購入から何年経てば所得税がかからなくなるのでしょうか。

(3)現所有者の元旦那の了承があればこのまま所有者を変更しないでいいのかどうか。

教えてください。

A 回答 (2件)

所得税ではなく取得税です。



1.車の年式と取得金額によって違ってきます。
 計算方法ですが、取得金額に年式(経過年数)に応じた残価率を掛けた数字に取得税率5%を掛けた金額が取得税になります。
 例えば平成18年式、取得金額が150万だとして
 150万×0.561(残価率、1.5年経過)×5%=42.075円(取得税)
 となります。
 残価率、計算方法に関してはこちらを参考に

 http://www.kurumado.net/c4/1.htm

2.↑を参考に。
 経過年数だけではなく価格が50万以下なら取得税はかかりません。

3.税金や任意保険などの支払い問題がクリアならばそれでもいいと思いますが、変更しておいた方が後々のことを考えればベストだと思いますが。
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>(1)どうして所得税に違いが出てくるのでしょうか。


価値が残っているかいないかの差です
車は確固とした市場があるから

>(3)現所有者の元旦那の了承があればこのまま所有者を変更しないでいいのかどうか。
利益供与の可能性はありますが、そこまでは厳しくないかもね
車という重大な物件で別れた元妻をどこまで信頼できるか、一般的には厳しいけど元旦那の深い情におすがりください
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
タダでもらったわけではないので、
元旦那は突き放すようなことはしないかなぁと思っています。

お礼日時:2007/12/26 09:30

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