No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.3です。
>通常は年末調整で預り金残高がゼロになると思うのですが、2月の預り金20350円がずっと残ってしまい、これをどうしたらいいものか?というのが本質問の発端なのです。この場合pianoneiroさんが仰るとおり、雑収入に振り替えてもよいのでしょうか?
そもそも源泉所得税預り金は実際の支払時に計上すべきなので、支払の事実が無い状態で計上したことが間違いなので、ちょっと?が付きますが、雑収入等に振替えるか未払金に振替えて40万円総額を未払金等にする方がスマートです。
ただ今回についてちょっと問題なのが、これが従業員の給料ではなく役員報酬だということです。現在の役員報酬は原則定期同額が前提ですので支払が無い場合はこの定期同額という要件に引っかかってしまう可能性もあります。そこで一つの事実証明のために支払がなくても預り金を計上することで形式的に支払とみなしましょうという考えもあります。
貴社には顧問税理士さんはいないのでしょうか。
もしいないのであればこの件に関してだけは税務署にご確認下さい。そんなことは無いと思いますが、わずか2万円足らずのことで今期の役員報酬全額が損金不算入になっては大変ですから。
定期同額と言う要件を満たすために形式的にも計上してよいなら、実際の支払事実は無く納付義務も無くてもこの分の源泉だけは納付してもいいのではないでしょうか。
>ちなみに教えていただきたいのですが、この未払金は代表取締役である私個人に対するもので、私自身は余裕ができれば支払ってほしいと思っています。その場合は役員借入金に振り替えればよいのでしょうね?いつまでも未払い金としておくのは問題ですよね?
問題ではありませんが、確定債務をあらわす未払金(未払費用含)よりは、時間を気にせずに資金繰りがついたらいつでも返しますという意味で借入金(役員借入金)としておいた方がベターです。そして次回の役員報酬改定時にはくれぐれも実際に支払うことができる額に定められたほうが良いと思います。
定期同額という問題もあるのですね・・・
顧問税理士がいないので、これについては税務署に確認するしかないようですね。
その他の件についてはよく分かりました。
いつも親切丁寧に説明してくださりありがとうございます。
No.5
- 回答日時:
ANo1.です。
長文ですごめんなさい。>論点は判りましたが、源泉所得税は納付しなければならないですよ。
考え方の順序は次のとおりです。
(1)法人税法上、会社法に基づいて株主総会で議決された役員報酬を定期同額で支給することを確定する。
(2)支払の確定がなされた時点で源泉所得税額が確定する。
(3)実際に支給した日をもって(2)の源泉所得税の納付義務が発生する。
※定期同額の条件について参考URLを参照してください。
(今回の件については、十分検討する必要があると思います。)
わからない点は、所轄税務署の法人課税部門にお問い合わせください。
源泉所得税の納付義務の発生は、支払われたときに発生します。
例えば、未払金として計上していた役員報酬については、未払金を他の科目に振替えた時点と考えてください。
(未払金/未払債務免除益 未払金/代表者借入金 未払金/現金 等)
その結果、原則として支払われた日の翼月10日が納期限
納期の特例を適用しているのであれば、納期限は次のとおり
1月から6月までに支払われた場合は7月10日
7月から12月までに支払われた場合は翌年の1月10日又は20日
また、年を越えて未払分がある場合は、未払分も加えて年末調整してください。(給与支払報告書(源泉徴収票)の書き方が多少異なりますので所轄の税務署法人課税部門源泉担当までお問い合わせいただいたほうがよろしいでしょう。)
>確かに、ANo3さんのおっしゃるとおり、代表者借入金に振替える方法もありますが長期的な返済と言うことになると、法人税法上本来当期の役員報酬自体が高額すぎたのではないかという問題が生じ役員賞与の一部を損金として取扱われない可能性がありますので、なるべく短期で返済することをお勧めします。
>法人税の確定申告には法人の決算書を添付することとなっておりますので、役員報酬額、未払金、源泉所得税預金や代表者借入金の内訳は税務署に結果として報告することとなりますので形式的とかではなくありのままを記帳しなければ帳尻も合わなくなりますよね。形式的に源泉所得税だけを納めることも含めて適正ではないと思います。
>考え方としましては次のとおりです。
役員報酬(定期同額)支給が法人税法上定められているので支払額を計上する。⇒源泉所得税が確定する。(預金計上)
故に
役員報酬 400,000 / 未払金 379,650
預 金 20,350
と言う経理処理が妥当だと思います。
↓
未払分について代表者借入金、未払債権免除益又は支払う。
⇒支払の事実をもって源泉所得税の納付義務が発生する。
未払金 379,650 / ??? 379,650
の経理処理を行った時点で源泉所得税の納付義務が確定します。
納付日に 預 金 20,350/ 現 金 20,350 と経理処理します。
>源泉所得税の預金は、支払が確定した時点で計上するものであると考えるのが通常と思います。逆に預かり金を元に戻すことによって源泉所得税の納付を忘れてしまう可能性もあります。
また、源泉所得税の預金は支払先(債権者)は税務署ですので、支払が確定した時点で源泉所得税も確定することとなります。
>なお科目の問題につきましては、
未払金は「流動負債」に属し営業活動以外の取引で生じた手形債務以外の債務(給与や税金等)のことです。
「流動負債」には預金、前受金、借受金、短期借入金などが該当します。
負債のうち支払期間が1年を超えているものは「固定負債」に属します。(長期借入金 等)
代表者借入金(役員借入金)についても、原則としては支払期間が1年以内の場合は「流動負債」1年を超える場合は「固定負債」として処理します。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
No.3
- 回答日時:
本来は40万全額未払処理にしておき、預り金の計上は実際の支払時にすべきだったのですが。
>この役員報酬の未払いと預り金を帳消し(?)したいのですが、
帳消しという意味が分からないのですが、今後も払える余裕がないとのことですが事業は継続するのでしょう。 一括は無理でも少しずつの返済も見込めないのですか。
AN0.1さまの債務免除をたてるという案も繰欠残次第では一考ですが、営業を継続していくのであれば次の決算後の役員報酬改定時に役員報酬を減額して、生活費等足りない分は未払金(又は役員借入金に振り替えその返済)をして行って下さい。 結果、本人にはお金は支払われますし個人所得税の節税にもなりますし法人の損金圧縮にもなりますので。
また預り金も帳消しにしたいとのことですが、貴社が源泉税を毎月納付しているのか納期の特例適用会社なのか分かりませんが、どちらにしても現在までの納付期限までに納付をしていないということなのですか。 納付済みであればこれにかかる残高は残っていないはずなのですが。
預り金については次の納付時に支払うか、無理なら金額的にも些少なので雑収入にでも振り替え下さい。
とにかく貴社にとって必要なのは適正な経理処理ができる体質作りなので、がんばって下さい。
この回答への補足
回答いただきありがとうございます。
適正な経理処理ができる体質作りがまさに必要だと感じています;
以下補足し、さらに質問させてください。
○事業は継続します。
○当社は納期の特例適用会社です。
7月に1~6月までの所得税を納付しましたが、この際、本件2月分の預り金については納付していません。実際に支払っていないので、納付する必要もないのですよね?(税務署に問い合わせてから納付しました)
それで話を進めると2月分の預り金が残高にずっと残っている状態で年末調整を迎えたという状態です。年末調整においても、実際に支払っていない未払い給与にかかる所得税は納付する必要がないと聞いているんですが、これは間違いでしょうか?
通常は年末調整で預り金残高がゼロになると思うのですが、2月の預り金20350円がずっと残ってしまい、これをどうしたらいいものか?というのが本質問の発端なのです。この場合pianoneiroさんが仰るとおり、雑収入に振り替えてもよいのでしょうか?
pianoneiroさんが仰るとおり、
>本来は40万全額未払処理にしておき、預り金の計上は実際の支払時にすべきだったのですが。
↑このようにしておけばよかったのでしょうね...
>帳消しという意味が分からないのですが、今後も払える余裕がないとのことですが事業は継続するのでしょう。 一括は無理でも少しずつの返済も見込めないのですか。
説明の仕方が分からず帳消しと書いてしまいました。未払金が問題というより、預り金の残高をゼロにしたい(振り替えたい)というのが質問の発端です。説明が足りず申し訳ありません。
ちなみに教えていただきたいのですが、この未払金は代表取締役である私個人に対するもので、私自身は余裕ができれば支払ってほしいと思っています。その場合は役員借入金に振り替えればよいのでしょうね?いつまでも未払い金としておくのは問題ですよね?
以上です。何とも複雑になってしまいましたが、再度お教えいただければ助かります。
No.1
- 回答日時:
>帳消しは出来ないと思います。
>なぜなら、法人税法上役員報酬は株主総会で議決された金額を定期定額の条件等で支払うことで損金経理を認められてますので、すべてを帳消しには出来ません。
>もし、役員が未払分役員報酬を受取る権利を放棄した場合は、次のとおりの仕訳となります。
未払金 379,650 / 未払債権免除益 379,650
>なお、この経理処理が行われた日に当役員は一度役員報酬の支払を受けたことと判断されますので、源泉所得税の納付は納期限までに納付することとなります。(また、年末調整も本年中の支給額として加えて計算することになります。)
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