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 内科医が救急の外科手術をするのは、違法ではないのでしょうか?

 合法なら問題ありませんが、違法の場合、このようなことは本来は違法であっても黙認され、一般的に行われていることなのでしょうか?
 また、違法の場合、その内科医若しくはその病院の院長は、どれ程の罪なのでしょうか?

 よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

皆さんがお答えになっているとおり、内科医が外科手術を行なっても違法ではありません。

ただし現実の話をしますと内科医が外科手術を行なうことなどまず考えられないと思います。「できない」ということが一番の理由ですがだれでも万が一でも訴訟されかねない行為はすすんで行なおうとはしないからです。救急医療体制がどこの市町村でもとりあえず存在している以上、救急患者であっても外科系の当番のところにまわすでしょう。ただし、人手が足りなくて手術の助手を務めて欲しいと外科医に懇願されて加わることはあくまでも例外としてあるかもしれません。私も何回か、お願いしたことがあります。
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この回答へのお礼

実際のところどうなのか、ということが最も知りたかったので、現場の方のお話が聞けて大変参考になりました。納得のいくお話です。しかし、私が質問するきっかけとなった病院は、救急医療を主として行っているにもかかわらず、外科がありません。それはちょっと問題ではないか、というか恐いと思いました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/23 08:24

こんばんは。



私の息子は、おっちょこちょいで、何回も大けがをします。

そのたび、救急で、しかも休日や深夜に運ばれることが多く、怪我をしたところの科の先生に巡り会うことがまれです。

例えば、後ろ向きに転んで後頭部から血を吹き出したときに応急処置してくれたのが「循環器系の先生」

ひきつけで白目をむいたときに処置してくれたのが「外科の先生」

腕が抜けたときに処置をしてくれたのが「循環器系の先生」

側頭部にテーブルの角がめり込んで血をふきだしたとき縫ってくれたのがこれまた「循環器系の先生」

でも、何れも専門の科への申し送り書類みたいなものを書いていました。そして、次の日にはその科へ行って見てもらいました。

しかし、何故、休日の担当医の先生は循環器系の先生が多いのでしょうか?新たな謎です。
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この回答へのお礼

そうなんですか!救急というのは、専門にこだわらなくても良いものなんですね。でもやはり次の日には専門の科で診てもらう、というのが安心ですよね。ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/23 08:44

1番の方と同じ趣旨です。


医師が治療を間違えた場合には.民事では.「転医」義務関係の過失が問われるでしょう。

あと.ショック状態で心臓が停止したあたりで緊急の場合と家族と同居人が判断し.獣医師免許すら持たない素人集団(ただし動物治療経験はかなりのもの)が動物用器材で治療を行い.救急車がたどり着く前に動ける程度まで回復させたときは.緊急避難に当たるとして.医師法違反は問われなかったと思います。
詳しくは昭和50年代頃の新聞を捜してみてください。

あとは.自己が自己に対して行う場合は.自己に対して行う行動は原則として犯罪とはなりません(例外的な内容として.麻薬取締法違反等)。つまり.治療対象が自分自身である場合には犯罪ではありません。ただし.保険請求などをすると犯罪となるかと思います(保険法関係のどこかに書いてあったのですが.さてどこに書いてあったかは忘却)。
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この回答へのお礼

救急医療も緊急避難に近いのでしょうかね。私の質問のきっかけとなった病院関係者は、私が同様の質問をしても、「救急だから」とか「応急処置だから」というようにはぐらかすような感じで返答されたので、私は勝手に『なんかあやしいな』と思ってしまいました。 詳しく教えていただいて、ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/23 08:37

歯科に関してですが、医師は抜歯はできても治療は出来ないのです。




歯科医師との連携が必要ですね。
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この回答へのお礼

それは知らなかったです。勉強になりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/23 08:27

内科の医者とか外科の医者とか言いますが、


医師免許にはそういう区分はなく、この標榜科目と
呼ばれるものは、単に就職先の医局が何科であるとか
いうことらしいです。つまり、就職するとか開業する
までは何科の医者というものはなく、全ての科目に
ついて履修されているようです。(歯科は除く)

ですので、違法にはなりえないでしょう。
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この回答へのお礼

どの医局にするか迷っていたときに、勧誘のお寿司に負けて○○科にした、という友達がいました(笑) 違法ではないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/23 08:07

医師の資格には科の区別は有りません。


だから違法では有りません。
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この回答へのお礼

それを聞いて安心しました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/23 07:59

内科医・外科医・整形外科医・精神科医・皮膚科医・眼科医・産科医



み~~んな 医師ですぞ・・・・

資格名 医師

いわば、歯科医師、獣医師は別として医師であればだれが手術をしてもOKです!
でも、歯科医師は口腔外科領域であればOK!
しかしそれ以外の手術と、獣医師は・・・・だめよ!
(医師法違反)

ただ、止む得ない状況であれば緊急避難が適用され
罪に問われない場合もあり。

ただ、誤った手術、手術ミスの場合は、処罰されますよ。
医師であってもね!(業務上過失○○)
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この回答へのお礼

そうなんですか。全然知らなかったです。なぜこのような質問をしたかというと、友達Aに私の友達Bがそういう病院に勤めていることを話したら、「内科医が外科の手術をするなんて、違法だろ。」と言われたからです。Aは多少法律に詳しいので、私はそれを信じてしまうところでした。ここで質問して事実が判明して良かったです。ありがとうございました。

お礼日時:2002/09/23 07:58

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