アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

日本の行政書士がニューヨーク州の外国法事務弁護士として登録して(制度的には可能)、日本国内及び米国内にいる日本人の日本法に関する法律相談を業務としたら、非弁行為になるでしょうか?

A 回答 (1件)

アメリカのニューヨーク州が認めていれば問題になりませんよ。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/06 23:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!