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 18世紀ころ、地方にある(東北・羽州あたりの)藩の、しかも藩の中枢部から離れた、ものすごく辺鄙な場所にある小さな村で、殺人事件が起った場合の手続きについて、死体発見から通報、捜査、容疑者の逮捕、裁判、判決に至る一連の流れを知りたいと思っています。

 疑問を思いつくままに箇条書きにしてみますと……

(1)窃盗事件など比較的軽微な犯罪の場合、犯人は寄り合いの入札で決めてから、役人に引き渡したようですが、殺人事件も同じでしょうか。

(2)そうではないとすると、役人がやってきて捜査すると思うのですが、それは何という機関の、何という役職の人なのでしょうか。また、藩の中枢部からあまりにも遠い村の場合は、出先の機関みたいなものがあって、そこからやってきたのでしょうか。

(3)その際、通報のルートは? 発見者→名主→役人でしょうか。

(4)疑者が捕まったら、どこに連れて行かれるのでしょうか?

(5)裁判はどういう形式で行なわれるのでしょう。江戸と同じでしょうか。それとも藩独自の手続き方法があったのでしょうか。

(6)中世までは重要な刑事事件についても村の内部だけで全てを処理していた(自検断というらしいのですが)と教わったのですが、近世になってもそのようにしていた村はあったのでしょうか。おそらく幕藩体制の強化により、村は自検断を失ったと思うのですが……。

 などなど、分からないことだらけで悩んでいます。
 日本史、法制史にお詳しい方、上記に関してどんなことでも結構ですから知識をお授けください。できるだけ細かく教えていただけると嬉しく思います。

A 回答 (2件)

 当時の村と今と違うのは村の自治が発達していたのと、見ず知らずの人が加害者(山賊などを除いて)になることは余りありませんでした。

おかしな人が村に入ってきますと、誰何しますと、監視します。後で事件があれば、責任を問われます。当時は藩主の下に郡奉行がおり、管轄村をある程度まとめて代官所があり代官がいます。各村には庄屋、組頭を含め数人の村役人がいます。殺人がありましたら、発見者は村役人に連絡して、代官の指示を受けます。代官は管轄の村役人に連絡して、犯人を捕縛します。よそに逃げれば、郡奉行に連絡して、国境、村境や橋で検問をします。軽罪ですと、代官の裁量で村預けにすることも可能ですが、殺人ですと、郡奉行の本庁のある役宅で代官、名主(庄屋)立合いのもと、裁判をします。極刑の場合は町奉行、藩主などの承認を得て、藩所定の処刑場で執行します。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Asagao/9956 …
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 補足します。

代官のことは郡代とも呼び、幕府の代官とは別です。郡(こうり)奉行の専管はあくまで、所管の農・工・商であり、被害者・加害者にほかの身分の人がいた場合には、担当奉行の間の評定で決定されます。また、他藩や幕府管轄の寺社奉行などが関わるときには、判決前に了解を得ておきます。現役であれば、名誉にかかわるので、ふつうは身分を召し上げます。そうすれば、支障がなくなります。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/08 09:57

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