プロが教えるわが家の防犯対策術!

昨年、TDRで撮影した映像をDVDに焼いてネット販売して捕まった人(法律用語でなく失礼します)がいますが、個人で撮影した画像、映像は、個人で楽しむだけが許されるのでしょうか? ネットで販売は違法で、公開するの良いですか? どこまでが許されるのでしょうか? 

A 回答 (2件)

まず、一般的に言えば、撮影した画像、あるいは映像の著作権は、撮影した人に帰属します。

撮影した人が著作権者なのです。販売しても、公開しても問題はありません。

しかし、その撮影した画像・映像の中に、他の人の著作物が映ってしまっている場合には問題になります。自分の著作物を販売・公開すると、同時にその中に映った他人の著作物も販売・公開してしまうことになるからです。無断で行なうと著作権侵害になってしまいます。

ディズニーの場合、そのキャラクターは全てディズニーが著作権を有する著作物です。(アニメ等のキャラクターにも著作権が認められています)DVDを販売して逮捕された人は、エレクトリカルパレードだけが映ったものを販売していたそうなので、その点が問題だったわけです。

したがって、
・キャラクターが映りこんでいない写真の公開は問題ない
・キャラクターが映ってしまった写真を公開すると、一応法律上問題となる(目的のいかんにかかわらず、ネットで公開した時点でアウトです)

ただ、単なる記念撮影の写真であれば、たとえキャラクターが写りこんでいても、ディズニーが文句をつけてくることはほぼないでしょう。

(もっとも、TDR内の規則として、写真撮影を禁止するという決まりがあれば別です。この場合は撮影行為自体が禁止されます。あまりそういう規則があるという話は聞いたことはありませんが。)
    • good
    • 0

目的です。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!