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土地の売買において、もともとは土地だけ建物は取り壊しで売りに出て
いましたが古家もそのまま譲ってもらう事にしました。
ただ建物の登記がされていなくて売主が建物の登記をしました。
もともと、土地も相続登記されていなかったので売主は土地と建物の相続登記をした訳です。ところが、まだ売買契約をしておりません。
書類といえば商談開始時に「仮申込書」というのを書いて
不動産屋にFAXで送りました。
ここに来て心変わりし物件に魅力がなくなり契約を躊躇しております。
古い家も欲しいという事で家の部分の相続登記費用が増えておりますが
もし契約しないとすればこの費用はどうなりますでしょうか?
次の購入希望者が建物の取り壊しを希望すれば建物の相続登記部分
が無駄になるかと。
当方は契約(手付けも含む)をしていないので、当方には費用負担する義務は無いということで問題は無いでしょうか?

A 回答 (2件)

たとえ契約が成立していないとしても、費用負担をしなければならない可能性があると思います。



「契約締結上の過失」という概念があります。たとえ正式な契約締結に至らなかった場合でも、相手方が、契約が締結されると信じて契約の準備として何らかの費用負担をした後、契約を中止した場合、その中止に正当な理由がなければ、その費用は相手方に対して支払わなければなりません。

http://www.takken.ne.jp/fudosanhoritu/sr/sr10.htm

中止した理由として、物件に欠陥が見つかった、とかであれば「正当な理由」もあると思うのですが、心変わりした、という程度ではだめです。

ただ、実際には具体的な事情によりけりです。例えば、不動産屋に「あれは建物の登記はしてないんですか?」と聞いただけで不動産屋が気を回して登記をしてしまった、というような場合は契約締結上の過失とは認められないでしょう。商談の具体的内容、仮申込書の記載事項などがポイントでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。
ケースバイケースとなりそうですね。
実際にはいろいろ条件面で交渉中でまとまる可能性も高いです。
ただ、条件的にまとまらなかった時にはやはり契約できないので
その時にどうなるかなあといった感じです。
まだ物件も見ていない状態なのです。
契約前には物件を見せてくださいとは言ってありますが・・・
土地の相続登記はもともと必要なものだったので、建物の登記費用が
問題になるかと。私の次の購入希望者がやはり建物を欲しいとすれば
その費用も無駄にはなりませんね。
もし私が弁済して、次に家も売れたらおしいですね、売主は。

お礼日時:2008/01/16 08:07

質問者の依頼に対応したことで増加した費用は負担する必要があります



口頭であろうと契約は成立していると見なされます
契約破棄したいのならば、それなりの違約金も支払わなければなりません

建物登記費用に加えて滅失登記費用もです

口約束だけだから、契約は成立していない 破棄も自由だなどと思って高飛車な対応をすると 違約金の桁が上がりますよ

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
売主にも会ったことは無く契約するとか買うとかは言っておりません。
不動産屋と電話レベルでこちらの希望を述べた程度です。
百歩譲って口約束が有効となれば契約書とか手付金はなんの役目となるのでしょう?
契約破棄で手付金が戻らないとかは理解しております。

補足日時:2008/01/15 17:28
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