平成19年分の源泉徴収簿の超過額の精算方法・記入方法についてご教示下さい。
※私(青色専従者)の源泉徴収簿です。
会社側と自分の側で混乱してしまい、12月の最終給与の税額8500円の 計上について分かりません。
総支給額 150000円×12ヶ月=1800000円
算出税額 8500円×12ヶ月=102000円
年調年税額 31100円
年調超過額 70900円
納付期限の特例を受けており、1月~6月分(8500×6ヶ月=51000円)は納入済み。
12月の最終給与も税額計算を行った上で精算します。
超過額70900円から、すでに納付した51000円(1月~6月分)をひくと、
19900円を多く納めてしまったことになると思います。
本年中に51000円を還付し、19900円を平成20年で精算する予定なのですが、
徴収簿の「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」欄に12月の税額8500円と記入すると、
差引還付する金額が62400円になります。(70900円-8500円)
すると、私本人が19900円多く払ったにもかかわらず、翌年の還付額が11400円になってしまいました。(19900円-8500円)
税額を12ヶ月分計上しているのに、さらに「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」の8500円を記入すると、
8500円を13ヶ月分計上しているような気がするのですが間違いでしょうか?
ということは「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」欄には、
8500円は記入しなくて良いのでしょうか?
個人事業だと、会社側でみるのか個人からでみるのか混乱してしまっています。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
徴収簿の「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」欄は、12月分の給与支払い時に給与、当月分源泉、年調還付額を同時に清算してしまうときに使う欄です。
察するにあなたの場合、12月分の給与支払い時には普段と同じように支給額150000円、源泉税額8500円で支給済で、給与とは切り離して還付しようとしているのではないでしょうか。もしそうなら、徴収税額に充当していないのですから、お見込みのとおりこの欄は何も書きません。
早速のご回答ありがとうございました。
そうです!最後の給与と切り離して還付しようとしていたのに、
ごっちゃになってしまっていました。
とてもスッキリしました。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」欄には、納付額と相殺する金額を記入いたします。
>satoriboさんの事業主は納期の特例の承認を受けられているようですので、
左側「給与手当」欄の7月から12月までを「}」でくくって、6か月分の合計を括弧書きで記載しておきます。
総支給金額(900,000円) 算出税額(51,000円)となります。
>同様に徴収税額の6か月分の合計額か、超過税額の何れか低い額を「年末調整による過不足税額」欄に記入します。
ご質問では、51,000円を記入いたします。
>以上から、預かった源泉所得税6か月分の51,000円は税務署に収めるのではなく、受給者に返すこととなりますので「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」欄に51,000円を記載します。
>そうすると、次の段の「差引還付する金額」欄が19,900円となり、「同上のうち 翌年において還付する金額」欄に19,900円を記載いたします。
>これによって、「7月から12月の6か月分の給与に対する源泉所得税の預かり分の内51,000円は、超過額の発生により徴収義務者が直接本人に返却し、残金の19,900円は翌年において還付又は充当します。」という表現になります。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
>本年中に51000円を還付し、19900円を平成20年で精算する予定なのですが、
納付済みの分の超過額を還付請求するということでしょうか?
となると、51,000円が納付済みで、確定所得税額が31,100円ということなので、19,900円の還付請求となります。
>徴収簿の「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」欄に12月の税額8500円と記入すると、
この欄については、記入しないものと思われます。
不足が出た場合に、最後の給料からその分を引くのかどうかを記入する欄だと思います。
超過ですので、必要ないです。
早速のご回答、感謝しております。
誠にありがとうございました。
やはりその欄には記入したために、そうなってしまったのですね。
ありがとうございました。
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