国民年金・厚生年金・企業年金に関しての質問です。
現在30歳独身会社員で厚生年金を5年ほど納めているのですが、
20歳になって直ぐに5年ほど海外留学しており、そのうちの3年ほど国民年金の未納期間があります。
(既に納期を過ぎていて支払いができない状態です。)
転職経験があり、前職では企業年金にも加入していたのですが、現在は加入していません。
自分の年金試算や仕組みを知りたくて、近くの社会保険相談所に行く事も考えるのですが、
会社を休まないといけないのかな~と思うと足が進みません。
(どうも窓口が込んでそうな状況ですし。。)
先日、社会保険庁のサイトから自分の年金記録は見れるようになり自分の年金記録に関心が出てきましたが、
年金の仕組みをサイトを見ても、難しくて、しかも30代の働き盛りの世代の年金の仕組みがどうなってるのか、
あまり自分の状況に照らし合わせて理解することができませんでした・・・orz
質問が幾つかあるのですが、それぞれに関して少しでもわかりやすく説明していただければと思います。。
【質問】
●企業年金基金=日本型401K(確定拠出年金)と考えて良いでしょうか?それともまったく別でしょうか?
自分的にはどちらも給与から控除された記憶がありません。。
また、企業年金基金(会社によって異なるかと思いますが。。)から3年分の年金の支給などは無いと思って良いでしょうか?
ちなみに前職では401Kには加入せず賞与時の一時金支払いにしていました。
また、退職時に企業年金基金の脱退一時金支払いで一時金の支給がされています。
●国民年金の支払い未納分は60歳以降に何かに加入すると支払いできるという情報もあったのですが、
加入条件や支払い条件などがあるのでしょうか?
●最後に、自身が女なので将来的に結婚等で現職も退職することが考えています。
もし厚生年金加入期間が20年以上の場合、将来的に配偶者の厚生年金にも影響があるような情報もありました。
本当でしょうか?
わかりにくい説明で恐縮ですが、年金の仕組みに詳しい方にご教授いただければ助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2.です。
再度お答えします。>退職後に受け取った"脱退一時金"というものがそれにあたるのでしょうか
現在30歳の人には、国の厚生年金制度に"脱退一時金"はありません。それはもしかして、企業年金たる基金の分ではないでしょうか。あるいは、会社に「401K制度」があるようですので、その分でしょう。3年未満で退職したら、一時金で処理されます。無かったことになります。でもどうも質問者さんのいた会社は厚生年金基金はないようですね。
>自分で企業年金基金に受給を申請…
基金は原資を企業が負担する厚生年金の上乗せ部分です。65歳になれば国民年金の老齢基礎年金の受給手続を自分でします。その時には厚生年金も基金も同時です。しかし、質問者さんの会社に基金があったとしても、"脱退一時金"で0になっていますから…?
>将来の蓄えを増やすことが大事…
若し会社を辞めてどこにも勤めずに花嫁修業をするなら、その間は国民年金の第1号被保険者です。この第1号被保険者は通常の保険料の他に付加保険料(400円)をプラスすれば付加年金がプラスされます。更に、国民年金基金という将来の受給できる年金を増やす制度もあります。
他にも、障害年金や遺族年金とかあり年金制度は複雑です。しかし、国民の権利として是非知っておくべきことです。
余談ですが、質問者さんのようなお若い方が年金について勉強したいと言う気持ちを抱くことに敬意を表します。そして、このような方がもっともっと多ければ、昨今言われている年金問題は防げたような気がします。なぜなら、悪評の社会保険事務所の役人の態度がもっと国民の立場に立って仕事をするからです。年金問題は老若を問わず結局自分のことですね。
>企業年金たる基金の分ではないでしょうか。
おそらくその分だと思います。
退職時に一時金の支払いを一度保留していたのですが、1年経過して結局、一時金支払いにしたのを記憶しています。
>厚生年金基金はないようですね。
もう少し調べてみます。
>質問者さんの会社に基金があったとしても、"脱退一時金"で0になっていますから…?
自分の企業年金基金のHPで調べてみたのですが、私の場合、一時金支払いを選択したので申請の必要はないようです。
前職の企業年金は将来的には期待できないということですね(^^;)
>付加年金がプラスされます。更に、国民年金基金という将来の受給できる年金を増やす制度もあります。
そういう制度もあるんですね!初耳でした。
一度調べてみます。
>余談ですが、質問者さんのようなお若い方が年金について勉強したいと言う気持ちを抱くことに敬意を表します。そして、このような方がもっともっと多ければ、昨今言われている年金問題は防げたような気がします。なぜなら、悪評の社会保険事務所の役人の態度がもっと国民の立場に立って仕事をするからです。
20代や30代の女性で年金をもっと知りたい方はたくさんいると思います。
現職場の新卒社員さん達も年金の話をしましたが、結構不安はあるようです。
女性だと尚更、将来結婚したり老後に単身になったりする時、何も意識していないと、年をとってから初めて年金と向き合うことになりそうですし、そのとき果たして自分がちゃんと理解できるか不安です。
お恥ずかしいことに、私はここ最近の年金未払い問題でようやく関心がでてきて、それまでは全く無関心でした。
年金の未払い問題をきっかけに、それが自分の年金への意識に変わったことで、現在苦労されている受給者の方々には頭が下がる思いです。。
そして、こういう質問にも丁寧に回答いただける方々が一番貴重だと思います。
自分で調べるよりも、年金制度に関して自分の状況や選択肢が見えとても参考になりました。
再度の質問にも丁寧に回答いただき、どうもありがとうございました。<(_ _)>
No.3
- 回答日時:
●企業年金基金=日本型401K(確定拠出年金)ではありません。
企業年金の分類として、基本的事項を述べますと、
1.厚生年金基金、
事業主が単独もしくは他の事業主と共同して基金を設立し、
本来は厚生年金保険料として政府に納付すべき保険料を基金が運用管理して、厚生年金に上乗せして年金を給付する制度です。
保険料自体は基金に加入しても厚生年金保険料と同じで、受給する年金は、
老齢基礎年金+報酬比例部分の厚生年金+基金の老齢年金となり基金の老齢年金分が上乗せされる分お得になります。
基金の老齢年金分は基金の運用実績、財政状況などにより変わりますが、
最低限、国民年金の付加保険料を納付した場合と同等以上の給付が定められています。
2.確定給付付企業年金
(A)規約型企業年金、労使合意の年金規約に基づき外部機関と契約を結び、企業外で年金資産を管理運用する。
(B)基金型企業年金、企業年金基金を設立し基金が年金資産を管理運用する。
3.確定拠出年金(401k)
(A)企業型年金、厚生年金適用事業所の事業主が単独又は共同で行う。
(B)個人型年金、国民年金基金連合会が実施する。
(A)と(B)では加入対象者が異なります。
この他に適格退職年金がありますが、平成24年になくなります。
●国民年金任意加入について
国民年金2号被保険者以外は基本的に20歳から60歳に達するまでが被保険者期間です。
この期間中に保険料未納期間があり、老齢基礎年金を満額受給できない場合は60歳以後65歳に達するまでの期間、任意加入被保険者となることができます。
60歳に達するまでの未納期間が60ヶ月以内なら任意加入被保険者となり保険料を納付することによって
満額の老齢基礎年金を受給することができます。満額分以上は納付できません。
5ヶ月不足なら5ヶ月分のみ任意加入できるということです。
この場合の加入条件は60歳以上で保険料未納期間があり満額の老齢基礎年金を受給することができないこと、
保険料は、そのときの1号被保険者と同じ金額です。
30年後の保険料はわかりませんが、現時点ではH29年度以降は16,900円/月とされています。
●妻の厚生年金の加入期間について
妻の厚生年金被保険者期間が20年以上になると、夫の厚生年金の加給年金額+特別加算(約39万円/年)が支給されなくなります。
しかしこれは、夫が1号被保険者であったり、妻が年上の場合は支給されません。
夫が老齢厚生年金受給開始(65歳)から加算されますが、妻が65歳になれば加算されなくなるからです。
昭和41年4月2日以降の生まれの場合、妻への振替加算もありませんので65歳以降に受給額が減少することになります。
本当の老後のためなら、65歳までの加給年金よりも自己の老齢厚生年金を大きくして80歳90歳まで安定的に受給する方がよいのではないでしょうか?
>老齢基礎年金+報酬比例部分の厚生年金+基金の老齢年金となり基金の老齢年金分が上乗せされる分お得になります。
なるほど、給与明細を見る限りだと単純に国に厚生年金を納めていると思っていましたが、企業が間に入ることで上乗せ分があるのですね。
たしかにお得ですね。
>この場合の加入条件は60歳以上で保険料未納期間があり満額の老齢基礎年金を受給することができないこと、保険料は、そのときの1号被保険者と同じ金額です。30年後の保険料はわかりませんが、現時点ではH29年度以降は16,900円/月とされています。
任意加入の条件は未納期間がある人に限るんですね。
保険の種類や月額の給付金の情報もとてもわかりやすいです!
ありがとうございます。
>妻の厚生年金被保険者期間が20年以上になると、夫の厚生年金の加給年金額+特別加算(約39万円/年)が支給されなくなります。
しかしこれは、夫が1号被保険者であったり、妻が年上の場合は支給されません。
なるほど!いろいろな条件があるんですね。_〆(。。)
>本当の老後のためなら、65歳までの加給年金よりも自己の老齢厚生年金を大きくして80歳90歳まで安定的に受給する方がよいのではないでしょうか?
私もそう思います。
20年以上勤務できるかはわかりませんが、できれば女であってもお仕事は長く続けたいと思っているので老齢厚生年金を大きくしていくことが先のようですね!
知りたかった内容も含め、沢山の情報をわかりやすく纏めて頂き、
どうもありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>●企業年金基金=日本型401K(確定拠出年金)と…
企業年金基金とは、厚生年金基金のことでしょうが、これは企業が基金を設立し、企業の資金で国の厚生年金に上乗せし国に代わり厚生年金を代行する制度です。勿論3年でも1年でも加入していた期間に応じ年金の支給はあります。しかし、この制度は、会計上やいろんな事情で今は辞める企業が多いです。いわゆる代行返上です。
401Kは制度が違って、企業が退職金の原資を従業員の個人個人の名前で拠出し、各従業員が自己責任でその資金を運用し、60歳になったらそれを年金または一時金で受け取る制度です。これは企業がこの制度を採用しなければ、従業員が個人で勝手に行なうわけにはいきません。
>●国民年金の支払い未納分は60歳以降に…
国民年金は20歳から60歳までの40年間(480月)保険料を納付すれば、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。質問者のように、その間に未納期間があれば、その期間分は減額されます。しかし、60歳を過ぎても任意加入が出来ますので、未納期間はそれにより補えるわけです。ただし、65歳までの5年間だけです。
>●最後に、自身が女なので将来的に結婚等で…
被扶養配偶者が20年以上の厚生年金を受けることが出来ると、配偶者(夫)自身が受ける厚生年金の加給年金(これは配偶者扶養手当みたいなもの)が支給されません。このことを言っているの事と思いますが、大きく考えると決して損ではありません。とにかく若い時には自分の貰える額を増やすことが大事です。
年金の仕組みは複雑です。これだけでは理解は難しいと思います。国の制度と企業の退職金の支払い制度が一緒になったり、同じようなネーミングになっていますの混同しますね。どちらも老後の生活費の備えには違いありませんが。
まだまだ疑問点があるでしょうが、遠慮なく聞いて下さい。
>、企業の資金で国の厚生年金に上乗せし国に代わり厚生年金を代行する制度です。勿論3年でも1年でも加入していた期間に応じ年金の支給はあります。
なるほど!_〆(。。)フムフム
納付期間は短かったのですが、収めた分は返ってくるのならとてもうれしいです!でも、もしかして退職後に受け取った"脱退一時金"というものがそれにあたるのでしょうか。。難しいですね(><)
企業によって仕組みが異なるようなので、もう少し調べて、企業年金基金に問い合わせてみます!
重ねて質問になってしまうかもしれませんが、企業が企業年金基金で厚生年金を代行している場合は、将来65歳になって年金をいざ受け取るとなった時、自分で企業年金基金に需給を申請しないといけないのでしょうか?それとも国民年金と合わせて支給されるイメージなのでしょうか?
まだまだ先の話なのですが、将来申請など手続きが必要な場合は知っておいた方がいいですよね。。
>401Kは制度が違って、企業が退職金の原資を従業員の個人個人の名前で拠出し、各従業員が自己責任でその資金を運用し、60歳になったらそれを年金または一時金で受け取る制度です。
日本型401K(確定拠出年金)は全く別なんですね。
確かに年金or一時金で支給方法を選択した記憶があります。
401Kの事はきちんと説明を受けたので、ようやく企業年金との混同が解消されました。ありがとうございました。
>60歳を過ぎても任意加入が出来ますので、未納期間はそれにより補えるわけです。ただし、65歳までの5年間だけです。
これを聞いて安心しました。相当先の話になってしまいますが、できれば満額もらえるように任意加入して未納分を収めることができるように貯金をがんばろうと思います。
>厚生年金の加給年金(これは配偶者扶養手当みたいなもの)が支給されません。
>とにかく若い時には自分の貰える額を増やすことが大事です。
なるほど、加給年金っていうんですね!
今は加給年金のことを気にするより、将来の蓄えを増やすことが大事ですね。
アドバイスありがとうございます!
貴重なお時間を割いてとてもわかりやすく説明していただき
どうもありがとうございました。<(_ _)>
No.1
- 回答日時:
サイトのリンクをありがとうございます。
国民年金・厚生年金について60歳以上で任意に加入することができるとありました。
もう一度社会保険庁のサイトを隅々まで読まないといけなさそうですね(^^;)
勉強します!ありがとうございました。
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